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大学での拾得物の届出が遅れるとどうなりますか?
7月11日に大学の教室内で、忘れ物と思われる電子辞書を拾い、 あとで学生課に提出しようと鞄に入れたまま、その存在を忘れて帰ってしまいました。 そして、今日までの間大学での授業は無かったので鞄を見返すこともなく、今日までその電子辞書を持ってしまっていることに・・・。 大学の事務の取り扱い日時の関係上、月曜日には提出したいと思いますが、 このように拾得物を拾ってから五日間ほど期間が空いていたらどうなりますか? また、もしその電子辞書の持ち主が勘違いして窃盗として届け出ていたらどうなりますか?
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- rody2007
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No.2です。 すいません「回答の種類」が間違っていました。 補足要求→アドバイス です。
- rody2007
- ベストアンサー率61% (30/49)
こんにちわ 他人の遺失物を拾得すると、遺失者に対して報労金というお礼(拾得物の時価の5~20%)を請求する権利が生じます。 大学敷地内等の占有者のある場所で拾得したのであれば、報労金の請求権は占有者にもあり、拾得者と占有者はそれぞれが独立して権利を持ちますが金額は2分の1づづになります。 この場合、拾得者は24時間以内に大学当局等の管守者に届け出なければ報労金を請求する権利がなくなります。 ご質問者様の場合は、拾得から24時間以上経過しているので残念ですが報労金の請求権がなくなっています。 大学構内の拾得であっても、1週間以内に警察に届ければ報労金請求権があるかの様な回答もありましたが、法律上は拾得者の請求権は失効して占有者の請求権だけが生じます。 しかし、別にお礼の事など考えていないという事であれば、仰る通り月曜日(祝日なので火曜日じゃないですか?)に大学の学生課等の担当窓口へ届けられたらいいと思います。 24時間以内に占有者・管守者に届け出なければならないのは、占有者の権利を保護する為だと思われ、占有者がなければ7日後に届け出ても権利は発生するくらいですから、6日後になったとしてもちゃんと理由を説明すれば何の問題もないと思います。 万一窃盗として警察に届けられていた場合、ご質問者様の仰る通りの理由なら盗難ではなかったのですから、説明して持ち主に納得してもらい、警察に「被害にあらず」として申告して、いわゆる被害届の取り下げをしてもらったらいいと思います。
- ja0hle
- ベストアンサー率50% (1/2)
管理者がいるところでは、24時間以内に届け出することになって います。しかし近くの警察か交番へは、1週間以内に届け出すれば いいのです。1週間過ぎるとお礼を受ける権利がなくなります。 大学内の教務課などに届ける時、状況を説明すれば、大丈夫です。 持ち主は、勘違いして窃盗として届けることは無いと思います。むしろ、置き忘れで遺失届けをするべきです。尚、本年12月から遺失物拾得物法律改正があり、6ヶ月の公示から3ヶ月の公示・保管となり、インターネットで公開・検索ができます。