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建築許可が下りない(既存の家が地番を跨っている・・

この程、両親の住む家のすぐ隣の土地に新築を計画しているのですが問題が発生しておりアドバイスを頂ければと思い書込みさせて頂きました。 両親の住む家の土地の地番が1番地で、新築を計画している土地の地番が隣接している2番地・・という感じです。 ●現況 1番地:宅地 両親が10年程前に新築。 2番地:農地(畑) 両方の土地とも市街化調整区域です。 また両方の土地共、県道に面しております。 また2番地に家を建てるには農地転用する必要があるのは理解しております。 ●問題 両親の住む家が、新築を計画している2番地に跨って建てられている。 この為、2番地への建築許可が下りないとの事。(HMより聞いた) 下りない理由は既存の建物が建築予定地である2番地に跨っている為。 仮に跨っていなければ、建築許可は下りる・・との事です。 --------------- この場合の解決策としてはどの様な方法が考えられるでしょうか? 当方にて色々調べてみたのですが・・ 1:1番地/2番地共に現況に沿った形で分筆し直す。 2:2番地を農地転用して、1番地と2番地を合筆して、敷地分割する。 3:1番地の離れとして建築許可を得る の3つの可能性があるのではと考えたのですが、この考えは正しいでしょうか? また、仮に正しかったとして、費用をかけずに、早期に許可を得る事を優先した 場合、最良なのはどの方法になるでしょうか? 正しく無かったとした場合の良策はどのような方法でしょうか? 私の説明がいたらずにイメージしにくい部分もあると思いますが、なにとぞアドバイス・ ご指摘を頂ければと思います。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.7

>ここでの皆様のアドバイスも考慮し、今回はこの方法を選択しようと 思います。 この方法しかないでしょ? 要は、既設の違反是正ですよ。 農地であるゆえ、農転だけではすまされません。 HMは営業? 都計法と農地法ですのでそれなりの専門的な「許認可専門の事務所」が後ろに居ますのでそちらと相談しましょう。

tsa1123
質問者

お礼

書込み有難うございました。 >要は既設の違反是正・・ 確かにそうですね。まず最初にそれをやらないと先に進めないと・・ ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#79085
noname#79085
回答No.6

>両親の住む家が、新築を計画している2番地に跨って建てられている 跨っていると言う根拠は何処から? 境界杭の延長上に違反で増築、一目で解る状態? 前の方も言ってますが・・・やはり推測でしか書けませんが 農転、合筆、敷地分割(離れは不可能でしょう)既存住宅の現況法規への適合・・・この程度で済めば(一般的には済みそうですが)ハウスメーカーとしてはよだれの出る状況ですよね、既存の改修も手がけられます。 されど文面からは積極的な打開策を出す姿勢がまるで無い。 無知な私には解らぬ至極面倒な「何か」があるんでしょうね。 >この為、2番地への建築許可が下りないとの事。(HMより聞いた) ・・・まさかHMが勝手に解釈して言ってる訳じゃあないですね、役所也で確認してきたんですよね。 もし前者であればかなりトンチンカン、確認して来たのであれば空気を読んでもう少し上手く説明出来ないものかなあ、何にも進みませんよね? HMのやる気が無くすほどの難しい問題があるのかなあ?。

tsa1123
質問者

お礼

アドバイス頂きまして有難うございました。 >跨っていると言う根拠は何処から? はい。実際に自分で図ってみた結果です。 所詮素人がメジャーで図っただけなので、もちろん正確ではないのですが、 図った結果が誤差のレベルを超えてまして。8m程出ておりました。(笑 >されど文面からは積極的な打開策を出す姿勢がまるで無い。 >無知な私には解らぬ至極面倒な「何か」があるんでしょうね。 そうですね。この点は私が原因かも知れません。 私がHMさんが言われる事に質問すると、即答出来ないようでこの チャッチボールに時間が掛かってしまっているって感じです。 土地家屋鑑定士さんか司法書士さんに相談してる? 何も疑問を挟まずにお任せすれば良かったのかもです。 こういう方法があって、これしか方法が無い。もしくは複数の方法が あるけど、メリット・デメリットはこれですよ。と言われると判断 がし易いのですが・・ まぁ当方関東地方の田舎なのですが、こういう話は色々とあるようです。

noname#78261
noname#78261
回答No.5

私の推測から申し上げて、HMはお客様に失礼にならないようにそういう言い方をしただけで、簡単に言えば、違反状態なのでそれが改善されなければ関連地への次の建築は認めません。という事に近いと思います。もちろん条件によってはそうでない可能性もありますが・・ HMがはっきりいってくれなければ自分で確認するしかありませんが、どんな是正をすれば認められるかは、行政から話を聞くしかありません。既存住宅が宅地に変更されてない土地に建っているというのは何かしらがまずい状態です。情報が少ないのでこういう風にしかかけませんが、以前の確認申請と違う建物の配置や、形状なら直せといわれるでしょうし、分筆をするはずがしてなかった(これは可能性は低い)ならばしなければならないでしょう。市街化調整区域の時は検査済み証を出すまで次の建築行為は許さないといわれた事もありました。 もっと簡単なことですめば何よりですが、HMが聞いてきたと思われる是正内容を明確にしてくれないなら資料一式もって行政に言ったほうが早いと思います。

tsa1123
質問者

お礼

アドバイス頂きまして有難うございました。 ご指摘頂いた通りです。 >違反状態なのでそれが改善されなければ関連地への次の建築は認めません。 はい。という事のようです。 >どんな是正をすれば認められるか 分筆を勧められました。 行政の指摘とここでの皆様からのアドバイスを元に、今回は正攻法が(分筆)が 正しいやり方と思いました。 本当に有難うございました。

noname#45516
noname#45516
回答No.4

 農転をかけるのが正攻法です。  他の方法を取ると、建替のときなどに子供が同じ目にあいます。  費用をかけずに早急にということですが、これは費用をかけてゆっくり解決すべき問題です。建物の玄関戸やキッチンに良いものを入れても、良い家が出来た、とは言い難いですよ。  土地を後々まで問題のないように確認し、地盤改良と強固な基礎を築くことは、そこから上をどうこうするよりも大切なことです。

tsa1123
質問者

お礼

アドバイス頂きまして有難うございました。 >農転をかけるのが正攻法です。 はい。農転は当然、2番地もかける必要があると認識しております。 ・・・ そうですね。確かに・・正攻法以外にもやり方はあるのかも知れませんが、 今回の件は正攻法でやるのが後々を考えても正しい方法のようですね。 自分なりに勉強もしてみたのですが、そういう結論です。 しかし、色々とホント難しいですね。この世界は・・ 知れば知るほど疑問も増えていくような気もします(笑 有難うございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>仮に跨っていなければ、建築許可は下りる・・との事です。 都計法43条の建築許可「分家住宅」の要件があなたにある、ということ? だったら、本家(親)も「自己用住宅」要件があるはずです。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 1号(分家)、7号(自己用) 開発審査会です、県によって多少は違います。 分家要件がある前提で説明します。 ・親は線引き前から継続して住んでいる。 ・農地の取得は、線引き前である。 ※線引きとは、市街化と調整を決定した年月日です。 以上の要件があなたにはあるはずです。 HMに確認しましょう。 今回のケースは、隣地の農地にはみだした建物の是正方法です。 考えるに、 宅地+畑(分筆)で自己用住宅で建築許可をとる。 畑の残地で分家許可だと思われます。 親の住宅の情報が必要です。 ・許認可で建築か? ・既存敷地内での建て替えか? 情報不足です。

tsa1123
質問者

お礼

アドバイス頂きまして有難うございました。 はい。 分家要件はあります。確認済です。 書き込んだ情報が少なくすみませんでした。 >今回のケースは、隣地の農地にはみだした建物の是正方法です。 確かにその通りですね。 是正方法として、役所の方からは分筆を進められました。 後々も考えて、時間・費用のコストが掛かっても最良の方法との事。 ここでの皆様のアドバイスも考慮し、今回はこの方法を選択しようと 思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

この為、2番地への建築許可が下りないとの事。(HMより聞いた) 建築課に相談に行かれるのが一番早道だと思います。 その場で結論が出るはずです。

tsa1123
質問者

お礼

アドバイス頂きまして有難うございました。 確かにそうですね・・ で、役所の方にも足を運んでみました。結果、2番地の分筆を 進められました。 時間も費用もかかっちゃいますけど、それ以外、方法が無いので あれば致し方ありません。 本当に有難うございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

2番地の土地だけ分筆する。分筆し、残った土地だけで建築許可が下りないときには仕方ありません。1番地も分筆する。(2番地だけの問題かどうかです。) 当然、農転はかけますが・・・(^^ゞ 附属屋として建築するのはよいのですが、制限とかめんどくさそうです。

tsa1123
質問者

お礼

アドバイス頂きまして有難うございました。 ・・・ 確かに・・結局ご指摘頂いた方法、「2番地の土地だけ分筆する。」がコスト(時間・費用)がかかりは するが一番正しい方法だとの結論に達しました。 自分なりに確認した・考えた結果でもあります。 本当に有難うございました。

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