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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大家が一方的に契約更新拒否)

大家が一方的に契約更新拒否

このQ&Aのポイント
  • 大家が契約更新を拒否し、立ち退き料の支払いを要求しています。
  • 大家の主な理由は私との相性の悪さです。
  • 私の過失として、隣の騒音やNHK料金未納、掃除の不備、深夜の音楽などが挙げられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

立退き料は、俗語ですが、その意味のものは存在します。 借地借家法をよく読んでみてください。 借家の場合は26条からが適用されるのですが、 半年前までに更新をしない旨の通知をすることが定められているのですが(26条 解約申入れの場合は27条) そのための要件が28条に定められており、 「正当の事由」が求められています。 そして、その正当の事由の一つとして「財産上の給付の申出」 というのが存在します。 これは要するに、「お金払うから出て行ってください。」 ということが条文上認められているのですね。 (改正で入りました。もっとも実務で、もともと認められていたものを追認しただけです) これは 金さえはらえば、よいと言うのではなく、 「正当事由があるか」をその他の事由と総合的に判断する際の一要素になるだけです。 この「財産上の給付」を世間では「立退き料」と呼んだりしているのです。 さて、今回のケースですが、 立退き料なしには、正当な事由はないと思われます。 争えば勝てると思いますが、家賃の滞納だけはしないように。 3ヶ月も滞納すれば、「正当事由」になります。 受け取らない場合は供託することになりますね。

gooIII3
質問者

お礼

滞納はしたことがありませんので大丈夫です。 28条の「正当の事由」ですね。大家との会話をボイスレコーダーに取り、弁護士と相談します。 有難うございました

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その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.1

法的に「立ち退き料」というものはありません。 あなたは、立ち退きしたくなければ立ち退く必要はありませんが、立ち退くからといって法的に金銭を請求することはできません。 したがって裁判をしても「大家は立ち退き料を払え」という判決が出る可能性はゼロ%です。 立ち退きたくなければ立ち退かなくてかまいません。契約が更新されなくても、契約は「法定更新」された状態になりますので賃貸契約は(半永久的に)有効です。大家が家賃を受け取らない場合、家賃を供託します。 立ち退くのであれば、タダで立ち退いてください。

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