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死亡後の現金引き落としについて
義父が亡くなり相続の処理をしている最中なのですが… いくつか銀行に預金があったのですが、ある銀行の預金より凍結される前に義父の娘(A)が勝手に現金を引き落としをしていました。 金額は2回に分けて亡くなった当日10万、その後3万くらいです。 他の相続人に相談なしでの行動です。 ちなみに相続人は、義母+息子(私の主人)+娘(A)+娘(B)の計4名です。 これは罪にならないのでしょうか?
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ん~, 「罪」にはしない気がするなぁ.... ぎりぎりいえばなる可能性がないとはいえないけど.... 多分, ・A は相続放棄 (や限定相続) ができなくなる ・A が引き落した分を (相続終了時に) 清算する くらいだと思う.
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noname#41525
回答No.2
Aが相続人であれば問題ありません。 銀行等の預貯金に関しては、口座名義人が死亡したその時点から相続人へ分割されたもの として扱われます。 Aが自分の相続分を先に引き出したと解釈すればよく、後に遺産分割を行なう際に 引き出した分を差し引いて分ければ良いと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 相続人の場合後でそれを清算すれば罪に問われないんですね。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 >・A が引き落した分を (相続終了時に) 清算する これは重要ですね。tacosanの言うとおり相続終了時に突き止めたいと思います。 言い逃れされないように注意しなければいけませんね。