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「夫婦関係の破綻」の定義とは?

旦那は不倫しています。 確実な証拠が取れたのですが、その証拠はいずれも別居後のものです。 別居は今年の3月始めから。旦那が一方的に出て行きました。その後私も実家に帰っています。 私は現在妊娠10ヶ月目。 生活費は貰っています。 5月と6月に旦那からの申し立てで「離婚調停」をしましたが、その時は私は「離婚には応じない」と言いました。 現在は私も離婚の方向で考えていますが、旦那にはまだその意向は伝えていません。 よく「別居後の不倫は慰謝料の対象にならない」と聞きますが、私のような場合でもやはり対象外になるでしょうか?

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回答No.2

 別居後の不倫は慰謝料の対象にならない,ということはありません。破綻後の不倫であれば,そのとおりですが,破綻というのは,夫婦関係が崩壊して,修復の余地がない(責任のある方が改心しても元に戻らなくなっていること)ことをいいますので,夫が一方的に出ていって別居に至り,夫から離婚の調停の申立てがあったという程度では,破綻にはならないのが原則です。  もちろん,それまでの経過で,夫婦関係が崩壊しているというのであれば,破綻していると認められることもありますが,10か月前まで夫婦関係があったということですし,今でも婚費を支払っているということから,その間に,夫婦の信頼関係を破壊する決定的な事実がなければ,破綻ということにはなりません。  そうすると,夫の方は,今でも同居・協力・貞操の義務があるわけで,自分から出ていって別居した,だから夫婦関係は破綻しており,不倫をしても,夫婦間の義務には違反しないなどということはできないことになります。  文面から伺える範囲では,夫の方に,同居・協力義務違反,貞操義務違反があって,いずれも離婚の際には,慰謝料算定の根拠になるべき事実といえます。  ただ,文面から窺えない事実もあるでしょうから,その点は,弁護士の法律相談などで,きちんと相談されることがよいと思います。

BlueRose33
質問者

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回答有難うございます。 破綻の定義って難しいですね。。。 結局は弁護士さんの見解次第になるのでしょうか。 ただlaw_amateurさんからの回答だとまだ望みがありそうなので、少し上向きな気持ちになれました! ちなみに旦那からの離婚申し立て理由は「朝起きれないから。子供の面倒をよく見なかったから」だそうです。前回(今年の5月と6月)旦那側から調停を申し立てられた時です。 調停では旦那側の意見は受け入れられなかったようで、2回目が終わったときに取り下げられました。

その他の回答 (3)

回答No.4

判例を一部抜粋させていただきます。 「浮気相手が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益を侵害する行為ということができるからだ。したがって夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻にこのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえないので不法行為にならない」(最判平成8年3月26日) 「婚姻関係の破綻」については断定的にお話することができません。 例えば別居期間が○年、生活費の仕送りが○年ない、などの要件があり、それに該当すれば慰謝料の対象外とすれば話は簡単です。 実態としてはその都度、裁判所は個別の事例で決めている状態です。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon95.html
BlueRose33
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうですよね・・・破綻についてのガイドラインがないので、私も不安に思うところです。 出産を終えて一段落したら、弁護士さんに相談します。

回答No.3

基本的には#1の言われるとおりだと思います。 しかし、一方的に出て行ったからと言って、その後、自由になんでもできるわけではありません。 これが婚姻の破綻時期がいつかと言う問題とからんできます。 当然、相手は、以前から婚姻関係が破綻していたと主張するでしょうが、こちらはそうではなかったと主張する必要があります。また、別居後もやり直す気持ちがあったのであれば、それは是非とも主張して下さい。 その程度如何によって、別居しても婚姻関係は破綻していないと認定されることはありますので。

BlueRose33
質問者

お礼

回答有難うございます。 別居後にやり直す気持ちがあったというか、離婚問題が起きてから今まで1度も私のほうから離婚という言葉は言っていません。 5月と6月に1度調停をしていますが(旦那からの申し立て)、その時も「いくらお金を積まれても離婚するつもりはありません。旦那に帰ってきて欲しいです。」と主張しています。 これが有利に働くといいのですが。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

身重の体なのに大変ですね。 ところで、その胎児は旦那様のお子さまでしょうか?ならば、少なくても10ヶ月前までは夫婦関係があったという事の証明になります。当然、強姦行為でなければ。なので、その10ヶ月前から今年の3月までに何が起こったのかが、離婚の原因になるかと思います。それが旦那様の不倫でないならば、仰られている対象外と考えられるかと思います。 別居・離縁の原因が旦那様の不倫になるならば慰謝料の請求は可能でしょうが、直接の原因でないのであれば、その後の発生した事ですから、難しいかと思います。 旦那様が別居以前から不倫関係だった証拠などを証明できれば、不倫の慰謝料を請求できるかと思います。今のままですと、生まれてくる子供の養育費とあなたの生活費が請求できうる額だと私は思います。 質問表題の定義ですが、一般的には夫婦生活が無くなったということと、夫婦間の互助が無くなった事が定義となるかと思います。

BlueRose33
質問者

お礼

回答&お気遣い有難うございます^^ 妊娠中の子の父親は間違いなく旦那の子供です。 去年10月と11月にSEXしています。もちろん私の方の不倫は一切ありません。 離婚を言い出されたのは妊娠が発覚して、報告をしたその日です。 昨日まで普通に生活し、いつもと変わらない1日だったのに、一体何が起こったんだろう・・・?な感じでした。 残念ながら別居前の証拠というのは何もなく、ただ女がいる事を知って問い詰めた時の様子は日記に書き記してあります。(旦那がその時なんと言っていたかとか) 実際出て行った日も、女の事で揉めて旦那が出て行った・・・という経緯です。 夫婦関係の破綻の定義って、難しいですね↓↓

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