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夫婦関係の破綻の定義について
現在別居中で離婚調停中です。以下の行為は協力義務違反になりますか? 婚姻中(同居中)⇒家計は一切を妻が管理していた。 *夫の知らないところで、無断で保険に加入したり解約したりしていた⇒夫名義 *夫に無断で学資ローンを組んでいた⇒もちろん夫名義⇒子供は公立高校に入学している 当時の年収は500万弱⇒借入金の使用使途が不明 *借り入れの額を夫に知らせていなかった *夫が失業した際、パートへ出ることを希望したのに求職活動すらしなかった *マルチまがいの仕事をしようたことを、パート勤務と偽っていた *夫にはすべて事後報告で行動していた *妻の兄弟と同居なのを事後報告でかたづけようとした *現在の住居から程近い実家に毎日行き、家事を怠った *夫が入院した際、自分の気に入らない病院に入院したというだけで、ののしった上退院を強要した *家計を管理する身でありながら、預金を一切しなかった 別居中⇒別居4年半のうち、3年目まではすべての口座を妻が握っていた。 現在は、給与口座のみ夫が持っている。 婚姻費用は毎月欠かさず、給与の3分の2を送金している *子供の奨学金を無断で申請し受理しているのに夫には隠していた *収入に見合わない賃貸に住み、再三の夫からの転居要請を無視した *婚姻費用や奨学金を受け取りながら、無断で夫名義のカードを「生活のため」と称して借り入れし、負債を増大させた *妻はギャンブルもしている *子供の進路を夫に伝えていなかった *自分の収入を隠して、夫に連絡しなかった(事務手続き上のことで) *解約した保険の返戻金の行方が不明 ↑これらの行為は、法律で言う「協力義務」を「遺棄」した行為、つまり「悪意の遺棄」に該当しますか? また、これらの行為により「夫婦関係の破綻」による別居だと言っても通じるでしょうか? どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。
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- areresouka
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