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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:創価学会の選挙応援活動は公選法に抵触するかどうか?)
創価学会の選挙応援活動と公選法
このQ&Aのポイント
- 創価学会の選挙応援活動は公選法に抵触しない可能性があります。
- 創価学会の選挙応援活動は広報や戸別訪問などを通じて行われており、選挙活動の範囲内と言えます。
- ただし、選挙当日の「連れ出し」は選挙活動の禁止範囲に入る可能性があるため注意が必要です。
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選挙運動とは、特定の選挙において、特定の人物について、当選または落選させるように選挙民に働きかけることを言います。 そして、事前運動は禁止されていますので、選挙期間前に、選挙運動に該当する行為を行えば、公選法に抵触します。 もっとも、選挙運動と、許容される政治活動には微妙なところもあります。 例えば、書かれているような、リーフレットをもって知り合いのところを訪問する行為が後援会の入会勧誘活動であれば、政治活動ですから、「○○さんをよろしく」だけなら公選法には触れません。 しかし、「○○さんをよろしく」というのが、具体的に「○○さんは、いい人だから、7月の参議院選挙では投票してね」と言えば、選挙運動にあたり、公選法に抵触します。理論的に言えば、会話全体として、この趣旨が認められれば、抵触することになると思われます(が、実際には録音でもしているか、何人もの人が証言しない限り、立件するのは難しいでしょうね) 投票日当日の車での投票会場へのピストン輸送自体は、投票の便宜を図っているだけですから法には触れませんが、投票依頼は、選挙運動が禁じられている以上、明らかに違法です。