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洗濯代

友人(男)が喫茶店で隣の女性のスカートに餡蜜のあんこをこぼしてしまい。元のスカートそのものを弁償するよう迫られています。もともと生地がベージュだし、洗濯と染み抜きで2000円払うと言ったところ元が2万円で3回しか着ていないので、染み抜きが完全で無い場合スカートそのものを弁償しろと言われ会社の電話まで書かされたそうです。 一週間たって連絡があり、やはり完全に落ちないので2万円払えと言って来たそうです。現物も見せるし日本橋三越にまだ色違いが有るので元が2万円したことを証明すると言っているそうです。本人は気持ちが悪い相手なので、2万円払って縁を切りたいと言っていますが、余りにも高過ぎるような気がするので専門家の方の意見をお伺いしたいと思います。

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  • sydney924
  • ベストアンサー率28% (109/382)
回答No.2

本当にスカートのシミがクリーニングで落ちなかったという証拠を見せてもらうなら、それは弁償してあげるのがいいのではないでしょうか? お気に入りのスカートを他人のせいでシミが出来てはけない状態になってしまったのなら、弁償するのが筋だと思いますよ。 ただ、本当に2万するのかどうかとういうことも確認すべきだとは思います。 法律がどうこういっても、この金額では弁護士事務所に持ち込むことの方がお金がかかってしまいますしね。

Mud-Max
質問者

お礼

女性のこだわりと言うのは男には分らない部分も有る訳で一概に相手を勝手な奴と言い切ることも出来ないかも知れませんね。スカートがいくらするものなのか分りませんが、領収書を出させろとアドバイスしたら、領収書は無いが同じものがまだデパートにあるので見せると言ったそうです。 まあ筋は通っているんですよねぇ。別の友人は余り係わり合いにならないで相手の言う口座に黙って振り込んだ方が良いんじゃないかと言ったそうですが。それが正解かも知れません。 

Mud-Max
質問者

補足

この質問のすぐ後に同じような「他人の洋服を汚してしまった時」と言うのがでましたが、実はこれ全く同じ案件でした。agostoとMud-maxは親子です。お互いそうとは知らずに投稿したので、回答頂いた方々、気を悪くしないで下さい。彼女の方が文章上手いので回答も多かったです、トホホ。

その他の回答 (1)

  • boo-boo
  • ベストアンサー率12% (4/31)
回答No.1

 一般的に原価がいくらであり、○○回しか使用していないから全額を返して欲しいということは、汚された相手にとっては当然言いたくなることであると思います。  ただ、損害賠償というのはなかなか難しく、品物の価値に「原価償却」という考え方が採り入れられているようです。一年前に買った10万円の物がたとえ新品同様のものであったとしても、10万円の価値を認められるかどうかと言う話です。  例えば、クリーニングやさんでは、預った服にシミをつけてしまった等の事故があった場合、本当は「クリーニング代金」だけ弁償すれば足りるのかもしれません、しかし、それではあんまりだと言うことで、クリーニングやさんの組合でお金を出し合い、いわるゆる「慰謝料や示談金」といったプラスアルファのお金を添えて弁償したりします。その金額を算定するのも、その品物を買ってからの期間、原価償却期間が十分勘案されます。  こんな感じで世の中が流れているようですが、複雑な問題なので地域の消費者相談センターや、定期的に自治体が市民法律相談を行なっているような地域にお住まいならば相談を申しこむとか、もっと切迫しているようでしたら法律事務所を訪れるとかの方法をとられてはいかがですか?  何れにしても、示談のなによりも前提となるのは誠実な交渉態度だと思いますので御参考までに・・・

Mud-Max
質問者

お礼

確かにこの問題は法律云々よりも感情問題かもしれません。相手方が余りにも一方的に言い張るので困惑している訳ですが、理屈としては同情すべき点も有るわけで、お互い歩み寄る事が必要かもしれません。 相手が、かなりエキセントリックな感じで一緒にいた自分の友達にも八つ当たりしていたそうですからよっぽど虫の居所が悪かったんでしょう。 お局風のおばさんが回りにいる時は、そそうの無い様餡蜜も心して食べないかんと言う教訓でしょうか。 回答有難うございました。

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