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年金の号数変更
今まで1号だった女性が会社役員と結婚し3号になった場合に、今まで1号だった時の年金の支払いが過去4年ほど未払いになっており、それ以前はその女性も厚生年金に加入しておりました。 この場合、 (1)まずこの未払いを支払わなければ、3号への手続きはできないのでしょうか?過去2年分しか払い込みできないと聞いたことがありますが。 払わなくとも可能でしょうか? (2)基本的に国民年金とは25年間、払い続ければ受給資格があるとききましたが、例えば20歳から25年間だと45歳。45歳以降は毎月払う必要はあるのでしょうか?45歳でもう払う必要がなければ、あとは65歳までまっていれば良いのだと思いますが。 (3)例えば上の(2)の質問でもし、払い続ける事が必修ならば、へりくつで40歳から払えば25年間で丁度65歳になって、支給を受けるというかたちになるのでしょうかね。ただ20歳から払っている人と比べれば何百万も払込金額が違うので、支給額が変わったりするのでしょうかね?でも国民年金は現法律では一律月¥66400-ですよね? 42歳まで払わずにその時に申告して2年前の分40歳からのぶんを払い始めるということを、考えてしまうのですが?あくまでも現法律でですが。 どうなんでしょうか?
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noname#11476
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noname#11476
回答No.3
- hasimo
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回答No.2
お礼
ありがとうございます。 簡潔に、現法律では払っておいた方が良いと言うことですね。 年金改革で実際30年後とかではまた、事情も変わっているんでしょうね。