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年間130万の働き方
夫の社会保険の扶養に入るのには年間130万未満との事。 また、 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3未満であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満であること とも。 この要件を満たして働く人とは、どのような条件で働くのでしょうか? たとえば時間、時給、期間とかです。 なかなか、130万に近くなんて当てはまらないのではないですか? 結局パートでは安月給になってしまうので、配偶者所得控除の103万以下の働き方を選んでしまうのですか? 今、職を探しています。 保険の扶養には入りたいのですが、税の控除は考えていないので130万未満に近い働き方をお聞きしたいです。 皆さんの現状はどうなのでしょうか? または、何か裏技ないですか? 同時に2箇所で働くことは考えていません。
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- jfk26
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>自分が働く会社で扶養に入らなければ又は入れてもらえなければ、夫の会社に対しては130万未満だけ注意したらよい、と解釈致しましたがどうでしょう。 なんかおかしいですね、添則しますと 自分が働く会社で社会保険に入らなければ又は入れてもらえなければ、自分の会社での収入を130万未満だけ注意したら、夫の会社に対しては扶養で居られる(つまり健康保険の扶養及び国民年金の第3号被保険者になれるという意味です)。 というのが正しい表現だと思います。
- jfk26
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>そうでしたか。私の場合夫の会社が、1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3未満であること、1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満であること、について厳しいのかと心配してます。 そもそも最初の質問文の設定が間違っているようですね。 >夫の社会保険の扶養に入るのには年間130万未満との事。 これは夫が会社で加入している健保組合が質問者の方を夫の扶養者と認定するか否かの基準です。 >・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3未満であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満であること これは夫のほうとは直接関係ありません、質問者の方を雇用した会社が質問者の方を自社の社会保険に入れるか否かの基準です。 そして夫が会社で加入している健保組合は >夫の社会保険の扶養に入るのには年間130万未満との事。 であり、質問者の方が会社で社会保険に加入していなければ扶養と認定するということです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>夫の会社はまじめなほうだと思いますので 違いますよ真面目・不真面目と書いたのは夫の会社ではなく、質問者の方が勤める会社のことです。 つまり >・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3未満であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満であること という規定はあっても、「そんなもんクソ食らえだ、うちはパートは一切社会保険に入れないよ(まあそういう会社でも雇用保険は保険料が安いから入れてることは多いですが)」という会社が違法ではあっても厳然と数多く存在するのです。 ですからそういう会社に勤めればいいのではないですかといっているのです。 そういう会社なら月額が約108330円ぎりぎりのところまで、日数時間数を上げても初めから社会保険に入れるつもりはないのだから、入れなんて言いません。 月額が約108330円以下であり質問者の方自身が社会保険に入っていなければ、夫の扶養で居続けることは可能ですよ。
お礼
そうでしたか。私の場合夫の会社が、1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3未満であること、1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満であること、について厳しいのかと心配してます。 それを踏まえて「どのような条件で働くのでしょうか?」との質問でした。とにかく勉強になります。再度の回答有難うございます。
- arare2007
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私は現在、派遣で「社会保険の扶養内」という約束で働いています。 一般の派遣社員と同じ時給なので、ちょっとしか働けなくて良いですヨ。 また前職は、週4日の4時間勤務で月10万円で契約社員をしていました。 いずれも資格不要の、誰でも出来る事務・・・というより雑務です。 出勤日や出勤時間の融通がきくので、パートよりも楽かもしれませんよ。 あと、過去に、いきなり主人の会社から“過去3ヶ月の給与明細”を提出するように言われたことがあります。 悪いことしてなくてもドキっとしました。。。。 でも、総務に勤めている友人からは、あまり無い事だと聞きましたが・・・
お礼
主人の会社から“過去3ヶ月の給与明細”を提出するように言われたことがあります。 その時は結局扶養は継続できたのですね。勤務日数も明細に書いてあったと思いますが、その辺の指摘はされなかったと。扶養に入れてくれる会社のほうは融通が効いたりするのでしょうか。 やはり時給の高い仕事でないとそもそも130万未満は難しいようですね。回答有難うございます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >夫の社会保険の扶養に入るのには年間130万未満との事。 年間の合計ではありません、上記のように月単位で考えて月額が約108330円以下です。 ですから年間で計算するのは大変でしょうが、月単位での計算ならそうでもないと思いますが。 >また、 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3未満であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3未満であること とも。 確かに真面目な企業はそれを超えると社会保険に加入するよういってくるデメリットがありますが、月額が約108330円を超えたときは社会保険の加入で助かるというメリットがあります。 逆に不真面目な企業は保険料の半額負担を惜しんで、それを超えても加入するようにいってこないというメリットはありますが、月額が約108330円を超えたときにもやはり社会保険の加入をさせてくれないというデメリットがあります。 >この要件を満たして働く人とは、どのような条件で働くのでしょうか? つまり労働時間が規定を超えても社会保険の加入について言わないが、月額が約108330円を超えたときは加入させてくれれば理想的なのでしょうが、そんな都合のいい企業はないでしょうからどちらかを選ばなければならないということでしょう。 >なかなか、130万に近くなんて当てはまらないのではないですか? これは月額で考えればいいと言う事でクリアですね。 >結局パートでは安月給になってしまうので、配偶者所得控除の103万以下の働き方を選んでしまうのですか? やはり真面目な企業のほうが多いのでそういう選択になる場合が多いということでしょう。
お礼
説明不足ですみません。「二つがごっちゃになり誤解」はしていません。「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」も知っております。130万の要件の時間と日数では、単純に1ヶ月だけ考えて比べると「月額が約108330円以下」より「約85000(103万÷12ヶ月)月単位ではないことも知っていますが比較のための計算です」に近い収入になるので、130万未満に近い収入を得たいが103万未満を選択しているのではないかということです。 夫の会社はまじめなほうだと思いますので保険の扶養もきっちりしていそうです。前もって確認すると就職するとますますチェックされそうで聞けません。他の社員に探りも入れていますが…。そう、自分が働く会社のことより夫の会社の扶養を心配しているのです。一般に会社は働き始めの収入と年間の収入130万未満のチェックくらいですむものなのでしょうか? 回答ありがとうございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
単純に、130万を12ヶ月で割れば108333円(1ヶ月108000円) 余裕を見て、月10万、12ヶ月120万にすれば 時給1000円なら月100時間、月22日働くなら、1日4.54で4時間半まで 時給900円なら月111時間、同じく1日5.04で5時間まで 等、どの様な契約なら範囲内になるか計算できます 手当、賞与が出る場合は考慮して計算してみてください
お礼
わたしもここまでの計算はしています。が、正社員の4分の3未満の月の日数、にひっかかっています。要件はどちらもみたさなければいけなくないのでは、と思っていますが。回答ありがとうございました。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
パートってXX時~XX時までの間で時間応談可 なんてなっているところありますよ。 スーパーなんか多いですけどね。
お礼
説明不足ですみません。実際の勤務状況の内容をお聞きしたかったのです。回答ありがとうございました。
- mori2000
- ベストアンサー率33% (9/27)
こんにちは。 確かに就職した企業にお願いするのがいいと思います。 私は今、130万未満で働いています。 資格持っているので、時給1500円で4時間。 週4~5で、10万8千円以内になるようにしています。 結構融通が利くので、子供が病気になったときとかで10万8千円に届かないときは、その次の月の出勤日を増やして貰ったりしてます。
お礼
やはり、まず時給が高くないとだめなようですね。出勤日を増やすと正社員の4分の3未満の日数、をクリアしないようですがそんな調整はOKなのでしょうか?今のところ、1日の勤務を5時間にしてとは考えていますが1ヶ月の勤務日数でいうと半月強位になってしまいますが…。その辺は企業側は大目にみて規定外にしてくれるのでしょうか?回答ありがとうございました。
うちの旦那は雇う側なのですが、パートさんのことは経理の人がちゃんと計算してその金額内にしているみたいですよ。 もし何かで続けて働き過ぎても、ちゃんと年度末には調整して休みをとってもらったりしているみたいです。 1さんのおっしゃる通り企業側におっしゃっていただければ大丈夫だと思います。
お礼
扶養の要件を、毎月満たすというより年単位で調整しているということですね?企業側で融通がきくということなのでしょうか?回答ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
採用された企業の担当者に理由を説明し、範囲内に収まるように勤務時間を定めることをお願いすることが可能です。
お礼
説明不足ですみません。実際の勤務状況の内容をお聞きしたかったのです。回答ありがとうございました。
お礼
質問するって難しいですね。自分の希望する回答を得たい、と考えて質問しているつもりなのですが。 自分が働く会社で扶養に入らなければ又は入れてもらえなければ、夫の会社に対しては130万未満だけ注意したらよい、と解釈致しましたがどうでしょう。それならもっと求職範囲(特に日数)をひろげるとこができそうです。