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腕をつかまれ暴行罪になりますか?

現在住んでいる所が非常に野良犬が多く、何度もK市保健所に保護をお願いしても一向に進展がないので、保健所の所長と電話で口論になりました。 所長も役所の人間にもかかわらず『そこまでいうのだったら檻を持っていくのでお前が捕まえてみろっ!今から家に檻を持って行くから待っとけ』と耳を疑うような言動で私もキレて『おぉ待ってるから来い!』 と電話を切りました。 その後、県の統括している保健所にこのような事をK市保健所所長に 言われたと電話で事の内容を話している最中にその所長がやってきました。 所長も私が誰かに電話をしているのが気になったらしく 『誰に電話しとるんや』と言ってきたので 『お宅の上司に内容を説明してる』と言いました。 そこでまた耳を疑うようなセリフで 『なんでもかんでも上の者に報告したらどうにかなる思ったら大間違いやぞ』 と言われました。私もあきれ 『今、言ったこと上司にそのまま言ってみろ!』 と私の携帯電話を渡しました。 思ったとおりそのままの事を言う訳でもなくそんな事は言っていないと上司に伝えていたので、 『電話を返せ!代われ!』 と耳元から電話を取ろうとしたらその所長が私の腕をおもいっきりつかみ (5秒程)電話を取るのを妨害してきました。 『痛い!』 と私も少し大袈裟に言ったのですが、数々の所長の暴言、行動が 非常に腹立たしく気持ちがおさまりません。 このような行為は暴行罪になるのでしょうか? 知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.6

不謹慎で大変申し訳ないのですが、そもそもそこまで揉めた原因が興味ありますね。誰かが餌付けしており、野良犬という定義からはずれた状態だった、なんてことはありませんか?その場合の管理責任は、安易に餌付けした人にあるんですね。だから、そういう人がいれば、その人の管理責任を問えます。 また、休日や夜間にとっ捕まえて警察に突き出したら、警察が保健所につれてってくれるので、今度は気分を害する前にその方法を取ってみてはいかがでしょう? 本題ですが、暴行罪は成立しますが、ここで問題がひとつ。 所長が「殴られると思って掴みました」と言う一言で不成立になることです。正当防衛となってしまうんですね(過剰防衛とはいえないので)。 たとえば、これでアザが残っていても、暴行致傷ということになります(怪我をさせるつもりがなかったため、過失で怪我をさせた結果だから) 刑法では「~するつもりがあったかどうか」というのがとても重要なファクターになるんです。だから、殺人罪で起訴された人はその適用を避けるために嘘でも殺意を否定する。これはどんなことでもいえることです。 被害届けを出すことは、所長に対するプレッシャーとして有効と思いますが、それで刑罰が思うとおりに下るかどうかは司法の判断ですので、期待はしない方がいいですよ。 ただ、そのことで懲戒処分も課せられる可能性も出てきますので、謝罪はたっぷり聞けるでしょうね。

erucahn
質問者

補足

暴行罪で被害届けを出すことによって、この所長に謝罪をさせたいので一度保健所の上司に被害届けを出す事を伝えたいと思います。ありがとうございました。

noname#37093
noname#37093
回答No.5

暴行罪になるかどうかは分かりません。 なので参考意見です。 次回から録音してください。 あと2ちゃんねるなど各種掲示板で公表するのも手でしょう。 なんとか天誅をくらわせたいヤカラですね。

回答No.4

暴行罪になりますけどあなたの言動も喧嘩腰なんでそのあたり刑事にしろ民事にしろ裁判では不利になることも。できればその場で110番したほうがよかったです。告訴するにしても暴行だと証拠ないから警察も二の足を踏みます。目撃者でもいればいいんですが...。 わたしも同じような経験(胸倉を掴まれた)ありますけどそんな人相手にする労力を考えたら割りに合わないのでほどほど(慰謝料3万で示談)で勘弁してやりました。一応提示してみたらどうですか?

  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.3

暴行罪となります。 ケガをさせれば傷害罪です。 暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言います。 有形力とは物理的な力のことで、殴る、蹴るなど、その範囲はかなり広い。 判例では 毛髪を根元から切る 着衣を引っ張 お清めと称して食塩をふりかける 人に対して農薬を散布する 室内で日本刀を振り回す などは全て暴行罪とする判決が出ています。 微妙なのは つばを吐きかける 催眠術をかける など 暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。 本気なら警察に被害届けを出して(弁護士に出してもらったほうがよい) 告訴してもいいですが、相手も事実を認めない可能性もありますので 結構大変な裁判になると思います。

  • kaaaiii
  • ベストアンサー率21% (31/143)
回答No.2

一応暴行罪にはなります。 しかしそれで訴えるのはあまり現実的ではありませんね。 あざとか残ってない限り、つかんだつかんでないの水掛け論で終わりそうです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

現場に質問者と所長以外に、第三者が2人以上いましたか。例えいたとしても、手を掴んだけでは難しいかもしれませんが、脅迫罪が成立するのでは思われます。いずれにしても、なかなか立証が困難な状況ですので、すっきりの回答は無理です。弁護士にでも相談して見られたら。

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