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民事再生のその後

知人(代表取締役)の会社が、この度、民事再生を裁判所に申請しました。 負債は50億とのことですが、 この場合、この負債は、もし代表が保証人になっていれば、 この負債を背負うことになるのでしょうか?

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  • ojisan-man
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回答No.1

これから民事再生計画を作成し、債権額の半分以上を持つ債権者の賛成で計画が承認され、再生計画がスタートします。 もし半分以上の賛成が得られないと民事再生は出来ず、破産手続きへ移っていくことになります。 日本の民再では債務の90~95%をカット(免除)することが多く、米国の6~7割カットと比べても、『借金を踏み倒した者の勝ち』というある意味異常な状態になっています。 従って債権者側にしてみると、民再の場合と破産の場合の経済合理性の比較で、計画への賛否を決定することになります。 再生計画が承認されれば、その時点で借金が大幅にカットされるので、保証人としての保証債務は減額された範囲内になるし、再生計画が続いている間は保証債務の履行は請求されませんが、途中で上手くいかず再度破綻すればその時点での借金を保証することになります。 なお民再スタート時に、事業継続に必要ないと判断された資産は処分されるので、もし個人資産を担保提供していれば当然失うことになります。

mikichan-e
質問者

補足

ありがとうございます。 >もし個人資産を担保提供していれば当然失うことになります とのことですが、もし、個人資産を担保に入れていない場合には、 特に代表者に対して借金の請求などは、ないのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • ojisan-man
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回答No.2

No.1です。 少し舌足らずでしたが、民再計画の可否によらず個人の保証債務は生きています。従って破綻→民再時点で担保に入っていない個人資産があれば、差し押さえの対象になりますね。 ただ実務上は、ほとんどの場合代取の個人資産は担保提供され、実質的にはそれ以上の返済能力がないのが一般的ですが。

mikichan-e
質問者

お礼

ありがとうございます。

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