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めっき施設の特定施設としての届出方法

電気めっきを行う工場で、前処理工程、めっき工程、後処理工程が自動のラインではなく、槽が並んでいて手作業で進める場合には全部まとめて特定施設一つとして届け出ればいいのでしょうか。 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000025の表3では第66号特定施設は 「電気化学的に金属のめつきを行なう施設の総体(前処理または後処理工程における洗浄、脱脂、酸洗、中和または水洗のための施設ならびにめつき工程中のめつき浴回収、濃縮、ろ過、酸洗または水洗(フオツグスプレーを含む。)のための施設を含む。)」 とあることから上記の解釈と考えたのですが、事業者によっては槽毎に65号表面処理と66号電気めっきで複数の施設として提出しているケースもあるようです。 正しい解釈を教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • teishia
  • ベストアンサー率41% (30/73)
回答No.1

これは、解釈が非常に難しいと思います。 結論から申し上げると、図面等の資料を用意して所管する役所の窓口へ直接相談することをおすすめします。恐らく、県(市)によって、細かい解釈の違いがあると思います。実際の届け出でも、ケースバイケースで判断することが多いようですよ。

greenvs188
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。やはりはっきりしないところなのですね。