- ベストアンサー
輸出の届出について
http://www.k3.dion.ne.jp/~noda/page012.htmlこのホームページの輸出の届出の5.で所有者の変更があった場合とありますが、これはどういう意味でしょうか?5.の(2)新所有者の住所を証する書面(写しでも可)というのも意味が分かりません。これは、つまり車を新しく買ったのではなく、中古車を購入していて、前にも所有者がいたということでしょうか?それとも現在車を所有しているが名義は、他の人に移してあるということでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>このホームページの輸出の届出の5.で所有者の変更があった場合とありますが、これはどういう意味でしょうか? 一時抹消登録してある車の、実際の所有者が変わっている場合。(書類上はうっかりまだ変更していない場合)。という意味です。 >5.の(2)新所有者の住所を証する書面(写しでも可)というのも意味が分かりません。 発行から3ヶ月以内の、 ・印鑑証明書、(写し) ・住民票、(写し) ・登記簿謄本、(写し) ・登記簿抄本、(写し) ・その他 などの何れかのようです。 >これは、つまり車を新しく買ったのではなく、中古車を購入していて、前にも所有者がいたということでしょうか? 「[つまり車を新しく買った]=[新車]」 という意味で、ご質問されていますのでしょうか? (まあ、新車か中古車かなどはこの際どっちでもいいのですが、) (また、中古車をいつ買ったかなどもどっちでもいいのですが、) つまりは、 車検が切れれば(または、その車を公道で使う必要がなくなれば。)、一時抹消登録しますね。 その後その車を売却なりで、所有者が変われば、一時抹消登録の状態で所有者を変更する手続きをします(「一時抹消登録後の所有者変更記録申請」)(http://www.a-jikayo.or.jp/03/03-01/03-01-01/03-01-01-05.htm#delete06)。 中古車でしたら、当然、前所有者がいるわけで、もしまだ「一時抹消登録」の書類上では前所有者名義のままでしたら、そこを正しい所有者に正すところから始めて下さい。という意味です。 新車の場合は、始めから所有者名義になっていますので、そのまま「輸出抹消仮登録」に入って下さい。 (http://www.a-jikayo.or.jp/03/03-01/03-01-01/03-01-01-05.htm#delete10) なお、新車を、ディーラーから、無登録のまま購入することは、通常どこでも非常に嫌がります。 >それとも現在車を所有しているが名義は、他の人に移してあるということでしょうか? ローンで購入した車などの場合、ローン終了後もそのようなこともあるのかもしれませんが、 それ以外にも、例えばご家族名義だったりとか、いろいろ考えられますね。 輸出手続きを始める前に、名義は本人(実際に輸出する所有者)に正しておく必要があります。 >中古車を輸出する場合は、輸出抹消仮登録が必要だと聞いているのですが、一時抹消登録をすれば、輸出抹消仮登録はしなくてもいいのでしょうか? まだ公道を走れる登録車の場合→「輸出抹消仮登録」(http://www.a-jikayo.or.jp/03/03-01/03-01-01/03-01-01-05.htm#delete10) すでに「一時抹消登録」された車の場合→「輸出予定届出申請」(http://www.a-jikayo.or.jp/03/03-01/03-01-01/03-01-01-05.htm#delete05) 現在、一時抹消登録されたお車をお持ちというわけでしょうか? その場合、現時点での「一時抹消登録」に記載の名義はご質問者様でしょうか? 違う場合、まずここを正す必要があります。旧所有者からの「譲渡証明書」が必要になってきます。 (http://www.a-jikayo.or.jp/03/03-01/03-01-01/03-01-01-05.htm#delete06) 管轄の陸運局に実際に行かれて、聞きますと、初心者には非常に丁寧に分かりやすく教えてくれます。 持っている書類を全て用意して、陸運局に行ってみて下さい。 (http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm)