• 締切済み

中古車購入時の登録について

中古車を購入予定です。 車庫証明に関連する事と、費用について教えて下さい。 所有者は親、使用者は私(本人)の予定です。 親と私は同居ではなく県をまたいでの住所です。(親S県、私I県) 親の住所にて車庫証明をとりたいので所有者を親、使用者を私にします。 車は私が住んでいるI県にて購入の場合車 質問(1) 登録ナンバーはどこになるのでしょうか?S県?I県? 質問(2) 見積を出してもらった時には所有者と使用者の住所が違う事を伝えてなく、登録届出費用は47250円で出ていますが、 この費用に違いが出るのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

No.2です。初めての購入だったんですね。皆さんが仰っている様に車庫証明は使用本拠地の住所で取ることになります。つまり、使用者の住所です。そうでなければ、所有権のついてる車の場合(所有者はローン会社もしくは販売店で、使用者が購入者)は使用者の車庫証明はいらないことになってしまいますよ。車庫証明は、『この車を使う本拠地に車庫がありますよ』という証明です。これがなければ(例外の地域もあるけど)車の登録はもちろん、購入することもできません。それであの回答を書いたのですが、意味を理解していただけなかったようなので補足させていただきました。あと、聞くなら警察より販売店のほうがイイと思います。

noname#97443
質問者

お礼

勿論警察にも聞きいて販売店にも聞いてみるつもりですから。 理解してないんでなく、ただ単に勘違いしてただけです。 何度も書きますが、どこかで所有者か使用車のいずれかでと書いてあったのをみて、どちらかで良ければとれるものとして捉えたまでです。 また、車庫証明の義務の意味を考えれば何の違反をするわけでもないので→駐車契約はします、やはり警察に相談するのが一番かと思います。 そこまでダメだと書かれるよりは、解決策が欲しかったと思います。 色々ありがとうございました。

  • gsbaka1150
  • ベストアンサー率36% (663/1816)
回答No.7

No,5です。 >車庫証明は使用者か所有者いずれかの住所から2キロメートル以内で取得しますとなっているはずですが? どこかで似たような質問をされた方も所有者か使用者どちらかでとる事ができますと答えられていましたよ。 ・・・ではその法的根拠は?それはあくまで『その人が言っているだけ』でしょう。 >不正も何もするつもりはありません。 ・・・あなたがするつもりは無くても残念ながら仰っている方法は不正行為に該当致します。No,6の方のリンク先の17条に罰則規定も載っておりますのでお読み下さい。 >詳しい方もいらっしゃらないので直接警察署で聞いてみます。 ・・・皆さん正しい事を書かれておりますが詳しくないという根拠は?私も現役の車屋で実務に携わっておりますし他の方も『専門家』とはしてなくとも実務経験者だろう方がいらっしゃいます。その方々を捕まえて『詳しくない』というのは余りにも失礼ではないでしょうか?まあ警察署で訊かれるのが一番かとは思いますが多分同じ事を言われるだけですよ。 >保管場所があると証明される事に意味があるのでしょうから。 ・・・意味も何も『現住所』でしか取れませんから現住所で取れなければ意味なんて有りませんよ。現住所でなくても良いのは別荘等に置いておく普段は使わない車をその別荘の住所で登録する場合位です。それにしたって『別荘』という実際の使用拠点が有って駐車場も確保出来ている、という確認がされている物しか登録出来ませんよ。 あなたが出来る方法としては ・現住所のI県で車庫証を取る。 ・I県を『現住所』、G県を『使用の本拠』として『G県』で車庫証を取る。 ・・・の2通りのパターンしか有りません。法律本来の趣旨に則れば『G県』で取るのが本来のやり方ですがI県で取るのもまあ若干グレーゾーンっぽいですが書類上は通るでしょう。S県で通せるのは実家の方名義の場合だけです。なので一旦あなたの住所を実家に戻してなら実家の住所で車庫証は取れます。但しその行為は『車庫飛ばし』として既に摘発されている行為ですので。

noname#97443
質問者

お礼

しつこいです。

  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.6

>車庫証明は使用者か所有者いずれかの住所から2キロメートル以内で取得しますとなっているはずですが? どこかで似たような質問をされた方も所有者か使用者どちらかでとる事ができますと答えられていましたよ。 自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条に「自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。」と規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html

  • gsbaka1150
  • ベストアンサー率36% (663/1816)
回答No.5

ん~、なにやら色々勘違いされている様なので極力解りやすく説明致します。 まず先の回答でも出ておりますが、『所有者』と『使用者』を別とした場合、特別な理由がない限りは『使用者』住所でしか車庫証明は降りません。個人で考えるからなんとなく出来るんぢゃないかと考えてしまうのでしょうが、こう考えたらどうでしょうか? ・・・全国展開している大会社の東京本社が『所有者』、実際にその車を使う北海道支社が『使用者』、よくある事例ですがあなたの理屈で言いますとこれで東京の車庫証を取る事になりますが何となくおかしくありませんか? 実家の住所で車庫証を取りたければ使用者も実家の方にしなければまず申請すら受け付けてもらえません。またこの様な方法(実際の住所と違う住所で車庫証を取得する)が発覚した場合は『車庫飛ばし』という立派な犯罪行為で摘発例(刑事事件となります)も多数有りますのでご注意下さい。

noname#97443
質問者

お礼

不正も何もするつもりはありません。 このままだと 使用しない現住所と使用拠点予定の両方で駐車場を借りるという 二重の経費がかかってしまいます。 どこかの方が 所有者か使用者いずれかの住所からみたいな事書かれていたと思ったので違反にならないものと認識しただけです。勘違いだったかもしれません。 詳しい方もいらっしゃらないので直接警察署で聞いてみます。 一番は使用拠点G県で保管場所の証明がとれるのがいいので。 保管場所があると証明される事に意味があるのでしょうから。 ありがとうございました。

noname#97443
質問者

補足

車庫証明は使用者か所有者いずれかの住所から2キロメートル以内で取得しますとなっているはずですが? どこかで似たような質問をされた方も所有者か使用者どちらかでとる事ができますと答えられていましたよ。

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.4

車庫証明は使用者の住所で取ります。 ちなみに、税金、オービス、駐禁等の呼び出しも使用者に来ます。 所有者は名義変更の時位しか用は有りません。

  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.3

>それにより実家で車庫証明をとるため所有者と使用者を別にします。 意味がないです。 登録や車庫証明、保険、納税などの義務は使用者にあります。 ちなみに、ローンで車を購入すると所有者がクレジット会社になることがあります。

回答No.2

なぜ、所有者は親で使用者は本人という登録にするのでしょうか?なにか不都合なことがあるんでしょうか?所有者も使用者も親にしておいても問題ないと思いますが。実際、それで乗ってた時期もありましたが、なにも問題無かったですよ。

noname#97443
質問者

補足

ありがとうございます。 私本人はI県では駐車場を借りずG県で通勤のために使用するため、住所から2キロ以内に駐車場が確保できないのです。 それにより実家で車庫証明をとるため所有者と使用者を別にします。

  • hmnm56
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

基本的に使用の本拠地で登録をするという決まりがあります。 従って、使用者の名義が質問者であればI県でしか取れません。

noname#97443
質問者

補足

ありがとうございます。 よろしければ確認させて下さい。 初めての購入なのでよくわかりませんが、 所有者=名義人になるのではないでしょうか?そうすると 名義(所有者)はS県の親に、使用は私I県です。 質問に書いたように車庫証明もS県でとる予定です。 この場合にどうなるのか知りたいと思います。