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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録識別情報等通知書の「一時抹消登録」について)
登録識別情報等通知書の「一時抹消登録」について
このQ&Aのポイント
- 「登録識別情報等通知書」からわかる一時抹消登録とは?
- 「登録識別情報等通知書」に記載された個人情報の流通経路について
- 所有者が変わった場合の登録識別情報等通知書の取り扱い
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質問者が選んだベストアンサー
>これはもう廃車されたという証明になるのでしょうか? その通りです。 抹消登録には、次の2種類があります。 1.永久抹消登録。 1.一時抹消登録。 永久抹消登録は、名前の通り「廃車にして、工場で解体処分」となります。 一時抹消登録は、ナンバーを外した状態で再度ナンバーを付ける事が出来る状態。 つまり、中古車販売店でナンバーの付いていない車です。 ですから、一時抹消登録でも自賠責の解約は可能です。
その他の回答 (1)
- japaneseman5963
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回答No.1
任意保険の解約は任意(抹消をしょうめいしなくてもよい)だと思うのですが。 (今月クルマを処分しましたが任意保険は放置してます。契約期間が切れた時点で廃車なので) 一時抹消は、解体屋が解体を実施した旨の報告書を出してから次に行けると思ったけど。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 一時抹消登録が廃車の証明になることはわかりました。 ただ、わからないのは、廃車したわけだからもうこの車は私とは一切関係ないのに、なぜ名前と住所が書面に残っているのかということです。この情報はけっきょくいつまで書面に残っているのでしょうか? そもそも動産や不動産などに前の持ち主の情報がこうやって書面として残っていくこと自体、一般的なことなのでしょうか?? とくに車など、どこの業者に流れてその先どこでどうなってしまうのかわからないような物に自分の名前と住所の書かれた書面がついていくことなど、い今の世の中の個人情報保護からして、ちょっと考えられないのですが・・・・。