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住民税について

去年の12月16日から今のバイト先で働らき始めているのですが、 やはり今年の給与より6月より住民税が控除されるのでしょうか? ちなみにまだ103万以下です今年中には103万以上に超えそうです。

みんなの回答

回答No.4

市区町村役所で以前住民税を担当したことがある者です。 他の回答者様の回答と重複しますが・・・。 今のバイトをする前=12月15日以前にバイト等収入はなかったのでしょうか? 仮に12月15日以前 A社でバイト           以降 B社でバイト として話を進めさせていただきます。 この場合、A社とB社の合算額で19年度の課税額が決定します。 もし質問者様が#3の回答者様が言うように、B社に源泉徴収票を提出していなくても、A社は質問者様の住所地の役所に「給与支払報告書」を提出する義務があります。 (A社での収入金額により、A社がその義務を負うかどうかはありますが、しっかりした企業等は少額でも報告してくれるようです。) まずは、納税通知書(「税額4,200円」と記されているもの)が手元に届いていると思うので、収入額のところを確認していただいて、思いつくことはないか振り返ってみてください。 住民税は均等割と所得割という区分に分けら、 収入が一定額(個人で状況がことなるので説明は省きますが)を超えた場合に課税されます。 税額が4,200円ということは所得割も課税されているような気がします。 これも納税通知書に記載されています。 もし、それでも納得がいかないようでしたら、市町村区役所の窓口へ問い合わせてみてください。電話でも大丈夫です。 課税の根拠となった収入額について、 「B社に○月○日までお勤めされていませんでしたか?」って感じで 教えてくれますよ。 18年中にB社以前に全く働いてなかったら、その旨をお伝えしましょう。 みなさんの貴重な税金ですので、納得して納めていただきたいものです!

barca1110
質問者

お礼

非常に参考になりました。 丁寧な回答ありがとうございます。 hotcake02さんがあげていただいた、例でした。 納得しました。 しっかり納税したいと思います。 この度はご回答本当にありがとうございます。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>先月まではなかったのですが今月から住民税が4200円とられているのですが、これはおかしいということなのでしょうか? 昨年は12月15日以前に働きませんでしたか? 働いたとしたらそこで源泉徴収票をもらって、今のバイト先に提出しませんでしたか? もし提出していれば、その昨年分についての住民税を6月から払うようになるはずですが。

barca1110
質問者

お礼

>昨年は12月15日以前に働きませんでしたか? 働いたとしたらそこで源泉徴収票をもらって、今のバイト先に提出しませんでしたか? もし提出していれば、その昨年分についての住民税を6月から払うようになるはずですが。 提出はしてない気がするのですが・・・

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回答No.2

今年の6月から支払う住民税は去年(平成18年1月~12月)の所得に対して支払う税金です。 今年の所得分は来年の6月から支払います。

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回答No.1

住民税は翌年課税ですから、H19年度の課税はH18年1月から12月の間の所得をもとに計算します。 昨年の12月からのお勤めですと、H18年中の給与所得は給与所得控除(65万円)の範囲内と思われますので、他に所得がなければ、住民税はかかりません。

barca1110
質問者

補足

ありがとうございます。 去年の12月の給与は12月16日からだったので3万くらいです。 先月まではなかったのですが今月から住民税が4200円とられているのですが、これはおかしいということなのでしょうか?

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