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契約後、建築確認が降りなかったという理由で勝手に違うサッシに変更されました…

ただ今、住宅を建築中の施主であります、非常に困っていますので、質問させてください 現在、3階建ての家を建築中で、ほぼ家が完成し室内クロスの工事を残すのみとなっています 困っている事は、契約内容と違ったサッシを、工務店が勝手に取り付けてしまっているのです。 施主の私も、まさか勝手に違うサッシをつけるとは思いもしませんでしたので、サイディングも貼り終え、室内の石膏ボードも貼り終え、ほぼ家が完成した状態で、今回の間違いに気付きました。 工務店にどうして勝手に変更したのか尋ねると、「法律で決められている3Fの非常進入口の大きさが確保できなかったので、大きめのサッシに変更した」 「それと、落下防止の手摺がつくと契約書にはありますが、消防法で禁止されているので取り付けできません」 と謝罪もなく言われてしまいました。 (この窓は3Fの掃き出し窓なので、手摺ナシでは非常にキケンです!) 「建築確認というのは、契約書を交わした後に届けをするので、契約書通りにいくとは限らない」とも言われました。 サッシの大きさに合わせたデザインのサイディングにしてあるし、なにより勝手に変更されたので、残念な気持ちでいっぱいです。 本当にプロの設計士が設計したのかと、怒りの気持ちもあります。 今後どのような対応をして良いか分からなくなってしまいました。 私は契約書通りに直してもらいたいんですが、違法な寸法のサッシにさせるわけにはいかないでしょうから… どなたかご助言をいただけないでしょうか、よろしくお願い致します。

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noname#79085
noname#79085
回答No.1

手摺は着脱式の物を作らせましょう。 消防の対応に問題があれば消防検査後で構いません。 火災時の消防隊侵入の頻度と、落下の危険性を天秤に掛け現実的な対応を取るべきでしょう。 無窓の居室関連(消防法)であれ代替進入口(建築基準法)であれそれで確認申請は通った訳です。 着工前の話なのです。 最後に説明をする(しかも求められて)良識、常識、脳みその無さ。 あんまりにも馬鹿馬鹿しいいい加減な工務店にあんぐりですね。 (たぶん皆さんそうでしょう) >非常進入口の大きさが確保できなかったので、大きめのサッシに変更した 事前に協議していればサッシの大きさは変えず種類の変更で(引き違いを一部はめ殺しとの組み合わせにするとか)で対応出来たかもしれませんね。 契約書通りにさせましょう。 しないのでしたら契約書とはただの紙切れですよね。 頭をひねれば先に書いた様な方法で対応出来るかもしれません。 少し強気に出ましょう、「契約書と違う物を取り付けられた上、法に合致しないのは理解したが説明が無いのは理解できない、譲歩は出来ない、代替案を考えて欲しい、残金は払えない」と。 「3階建てを法に合致していないからと言って勝手に2階にするか?、内容は違えど根は同じ事ですよ」と。 妥協せずとことん頑張って下さい、書いてて血圧が上がってきましたね。・・・・

noname#76343
質問者

お礼

素早い回答をありがとうございました。 大変心強い意見を頂けてうれしいです。 私も「契約書」に書かれている事は重要と考えますので、これからは少し強きに交渉していきたいと思います。 親身になっていただいて、すごく感謝しております 血圧の上昇すみませんでした(笑)

その他の回答 (4)

noname#78261
noname#78261
回答No.5

まず、3階建てるのにそのミスは超ダサイといっておきましょう。 行政指導があったからではなく、はっきり言って設計者の無知識ですね。 開口で750、1200の窓は特注で作らせるべきでしょうね。そのくらいやって欲しい。割高でも。ただし、手摺は厳しいので窓下端を900以上取ること(転落防止の手摺は1100以上ですけど手摺より窓は乗り出すものではないという認識から)でどうにかなりませんか? 契約を振りかざしても、法的にあっていないものは作れません。しかし、仮にもお施主さんのお金ですから設計者はしっかり謝って納得のいく方法をお施主様と相談して選択すべきです。 それにしても引き違いもだけどサイズもちょっとふざけてるわねえ。H1200のサッシだと内法で1200とれるのかなあ。最近は規格が1650*1300とかなのでチョイあやしいです。もし取れなかったら完全に変更するしかないわけだし、追求しちゃいましょう! それから、窓を一部壊して開放しやすい窓じゃないといけません。契約の窓がそういう形状じゃないときはそこも妥協する必要があります。

noname#76343
質問者

お礼

回答してくださって、ありがとうございました。 そうですね、超ダサイ設計者のミスだと思います…残念… 開口で750,1200がギリギリ確保できるサッシを特注で作ってもらうとの事、サッシって特注で作ってもらう事が出来るんですね、大変参考になりました! そういうサッシを入れてもらうよう交渉していきたいと思います! これでサッシの大きさに関しては、こちらも譲歩できるような気がします。 大変参考になるご意見をありがとうございました☆

noname#79085
noname#79085
回答No.4

ANo.1です。 書き急ぎで誤解招いたかと思われちょっと補足します。 法には合致すべき、でないと完了検査通りませんから当然です。(仕方なし) ここからかなり憶測増えますが。 代替進入口であれば有効1mの円が内接できるか、幅75cm高さ120cmあれば良い訳です。 業者は安易に例えば引き違い窓の片面がそれに満たない為全体を大きくした可能性がある。 デザインのバランスが崩れますよね。 であれば腰を1mはめ殺しとして(強化ガラスにすれば手摺も不要)上部を引き違いとする・・・(一例です) そういった代替案を考えもしなかったのか、どうしても浮かばなかったのか、不可能なのか・・・貴方様に説明しなかったと言う事は安易に大きくして確認申請をとにかく早く降ろしたかった、そんな単純な理由ではないでしょうか、そしてあろう事か説明すらしない。 腹が立つ訳です。 契約書(契約図書)通りにするのは先に述べたとおり検査の絡みで無理ですが、他に案は無いのか、とのかく一体考える気はあるのか、そこを問いたい! 疲れましょうが、ぎりぎり考えさせてやりましょう。(無理せずに) 頑張って下さい。 (文章のやり取りでは細かい部分が掴めません、身近に相談できる建築に詳しい、出来れば建築士がいると良いのですが・・・)

noname#76343
質問者

お礼

補足もありがとうございました。 サッシについてもっと詳しく書くべきでした、推測して考えてくださって感謝しています。 契約書のサッシは、「W780、H1200、内法1200、非常進入口、集成材手摺つき」と書いてありました。 サッシの内寸で「W750、H1200」をクリアできなかったため、勝手に変更されたのだと思います。 にしても、変更された寸法を申し上げますと「W1800、H1200」の引き違い窓です。(この大きさで3階に掃き出し窓は、実際足がすくみます) 本日、市役所の建築指導課、消費生活センターに相談してみましたが、両方とも珍しいケースという事で、回答に困っている様子でした。 幸い友人の兄弟で一級建築士の方が見つかりましたので、一度話を聞いてもらえることになりました。 また、結果などをご報告させていただきたいと思います。 怒りでかなり疲れちゃいましたが、アドバイス通り頑張って対応していきたいと思います、色々教えて頂きありがとうございます。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

まあ、設計の詰めが甘かったのでしょうね。 ですが、あくまで法の規定ですから、守らないわけにはいきません。突っぱねれば、建築確認がおりないだけ、つまり完工も引渡しも、引越しも居住もできないだけです。事前説明がなかった点は責められますが、落としどころは消防署の言うとおりしかありえないでしょう。建坪や間取りまで全部変更しても、その窓をつけたいですか? で、検査後の変更と言う裏技については、脱法行為の指南になるので、この場で語って言い話ではありません。 可動手すりでもいいかどうかについては、あくまでも管轄消防署の、しかも検査官の見解が大きいので、それで通るかどうかは、まったくわかりません。本州のA市でOKだったからって、九州のB市でも絶対OKかというと、そんなことはありません。

noname#76343
質問者

お礼

回答してくださって、ありがとうございます。 法律に違反するので契約書通りには直してもらえないでしょうが、なるべく近い寸法のサッシに変更してもらい、多少の値引を引き出せるように交渉していこうと思っています。 (外観のデザインと合わないサッシがつくので、損害が発生してると思いますので) そうですか、可動手摺はもしかしたらムリなのかもしれませんね、 すごく良いアイディアだと思ったのですが…。 家族の安全を第一に考えて、今後の工事を進めていこうと思います。 専門家の意見、大変参考になりました、どうもありがとうございました。

  • syoku-nin
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回答No.2

建築営業マンです。 打合せプラン決定後に確認申請の手続きにおいて設計の一部について(設計の多くが変更になるようではその段階で契約解除ですよ)変更が発生すること自体は、まま有ります。 問題なのは、その変更部分を何の説明も無く施工していることです。 さて争い方ですが「契約書と違う」という点で争うと、負ける場合が多いので注意が必要です。法規制による変更の発生そのものを争点にすると、変更内容の受任限度が争点になってしまうからです。(判例資料による) ですから、前記のように「説明無く施工している」点を争点とします。これですと、プロとして行なうべき「建築請負業者の説明責任」が争点となりますので、例え裁判になったとしても、法解釈上有利です。 ここからの落とし所は、建て主の考え方次第です。法規制を別な形でクリアするためのやり直し工事を要求するのか、修補としてそれに替わる費用の返却=減額を要求するのか。 ただ、最初の契約図書通りに法をクリアできない窓を付けろと要求するのはいかがなものかと考えます。(私が建設業界人だからかもしれませんが) ただちなみに窓の手すりについては、消防も建築行政機関も打ち合わせれば柔軟に対応する場合が多いです。万が一の火災のために日頃から危ない窓を付けろとはいわないはずです。この部分は工務店(の設計部門)の交渉不足ですね。 ご自身での交渉に不安があれば、県等の消費生活センター等を利用するのも一案です。

noname#76343
質問者

お礼

素早い回答をありがとうございました。 法律に関する詳しい事も教えて頂き、大変勉強になりました。 アドバイスしていただいた通り「施主に説明無く施工している」点を争点として、今後の話し合いをしていきたいと思います。 本日、消費生活センターにも電話してみます。 本当に困っておりましたので、たくさんの情報を教えていただき、ありがとうございました。

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