• ベストアンサー

相続放棄の第3相続人の一人が脳死状態の場合について

父が亡くなり、先日、相続放棄を第1相続人の兄と私で行いました。裁判所で、無事に受理されました。次に第3相続人の相続放棄を行う予定でいますが、第3相続人(兄弟姉妹)の一人に、数年前に脳死状態となり、入院している叔父がいます。叔父は、相続放棄申述書は書けない状態です。このような時は、法定代理人が必要となるのでしょうか。また、法定代理人が必要な場合、どのようにしたら良いのでしょうか。 もしくは、叔父の子供が第3相続人となるのでしょうか。お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「第3相続人」というのは、「第3順位の相続人」でしょうか? 「法定代理人」はいませんから、成年後見を開始してもらわなければなりません。 家裁に成年後見人を選任してもらうことになります。

noname#50430
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 >「第3相続人」というのは、「第3順位の相続人」でしょうか? そうです。言葉足らずでした。 とても助かりました。 成年後見制度ですね。詳しく調べてみます。叔父の住所地の家裁に申し立てして、選任してもらうことになるんですね。 また、わからないことで、いろいろお世話になると思いますが、よろしくお願いします。

関連するQ&A