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相手の過失が大きすぎで、
相手の単車が一時停止のある路地から飛び出して、当方の左フェンダー に追突しました。 当方の共済からは相手の過失が大きすぎて、自賠責手続きも一切せず、 相手に被害者請求を求めている状態です。 そのために物損の過失割合も出していただけないでいます。 私の物損はどうなるのでしょうか? このまま、時効になってしまうのでしょうか? 相手は打撲全治2週間で、もう直っているので物損のことが気になります。 共済の担当者にお尋ねしても、相手がゴネて話し合いにならないようです。
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- norikocyan777
- ベストアンサー率30% (55/182)
任意保険を共済にしていたんですね。一番の大きなミスはそこです。共済は損保協会だって手出しができない『不魔殿』なんですって。もめると思いますよ。未だ、過失割合すら決まらないんでしょう。質問者様がお怪我はされていませんが被害者なのに。 大分、時間がかかります。残念ながら共済の担当者頼みは、あきらめましょうね。 今度の更新時、保険契約を見直した方が良いと思いますよ。
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
相手も同じ共済に入っている?! それでも共済が動かないのですか? う~ん、人身事故なら被害者の直接請求権があるのですが、物損には多分ないのでしょうね。でも同じ共済ならもっと積極的に示談するよう契約者(加害者)に働きかけてしかるべきと思いますが、そのあたりがやはり共済の限界なのでしょうかね。 > このまま、時効になってしまうのでしょうか? 示談せず、請求もせずにほっておけば確かに3年で時効になります。 但し、配達証明つきの内容証明で請求を続ければ時効は中断されます。 相手は何をゴネているのでしょうか? もし金額が大きいようでしたら訴訟をちらつかせてみたらどうでしょうか? わたしは保険のプロではありませんのでこれくらいしかアドバイスできませんが・・・。
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
#1です。 > 求償権と言うものがあります。 > 債権債務関係において、広く認められていると思われますので代理店等が > あなたに代わって支払えという取立て行為がすなわち法に抵触するとは > いえないと思われます。 という意見がでましたが、このケースで保険会社にどのような求償権があるというのでしょうか? (まして代理店には何の権利もありません) 質問者さんが車両保険に入っていれば、車両保険でフェンダーの修理費が払われ、その範囲内において質問者の持つ相手側への請求権が保険会社に代位するというならわかります。しかし今回はそうではないから困っているわけですよね。 やはり車両保険は大事です。わたしは買って数ヶ月の新車をパーにしてしまいました。(泣) 無保険でしかも金も地位も名誉もない相手からお金を取ることはヤクザでも使って執拗な追い込みをかけない限り至難の技です。でもそんなことしたら後々かえって高いものにつきますからね。(泣)
補足
merlionXXさん はじめ多くの皆様にレスをいただきまして、本当にありがとうございます。 実は事故のほんのちょっと前の4月まで、趣味でレストアーしながら旧車に乗っていました。高速で故障したことがきっかけで趣味は断念し、長年連れ添った相棒を廃車して、最新式のに取り替えた直後に事故に遭遇いたしました。罰があったたんでしょかねー? そんなこんなで、車両保険は忘れていました。(以前は入れませんでした、ボロすぎて) 今現在は車両共済にも加入しています。 私の質問の仕方が悪かったせいで、誤解を与えてしまいましたので、 この場を借りて再度質問させていただきます。 相手がゴネて示談はできそうもありません。 相手も私が加入している共済に加入しています。 示談が無ければ物損の保険はおりないそうです。 物損の時効は3年だそうですが、このまま示談なしで3年たつと、泣き寝入りになってしまうのでしょうか? そのほうが、共済としてはお金を払わなくてすむのでウマい話になって くるのでしょうか?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 参考までに・・・・。 相手方が自動車保険未加入の場合、粉センでは斡旋、和解の調停は出来ませんので・・・・。 少額訴訟は請求金額が60万以下です。
相手の合意が必要ですが、交通事故紛争処理センター(紛セン)で示談をしてもらうという方法もあります。示談の斡旋は無料ですが、紛センの弁護士はあくまで中立なので、あなたに有利な話をしてくれるわけではないです。 もし相手が紛センでの示談すら拒否すれば、裁判を起こすしかありません。交通事故は「逃げドク」です。だから、みんな高いお金を払っても車両保険に入ります。 車両保険に入っていれば、こういうケースではあなたはあなたの保険会社から速やかに保険金を受け取ることが出来ます(保険会社はその後、その保険金を加害者に請求します)。 一般の車両保険は高いですが、エコノミーワイド(車対車の事故にのみ使える、自損はダメ)なら割と安いですよ。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
相手に過失が多い場合、あなた加入共済は対応しません。 ケガした本人が被害者請求するしかありません。 任意保険(共済)はあなたの過失部分の支払いの為の、賠償交渉はしますが、あなたの無過失部分については「非弁行為」としてできません。 したがって、あなたが自分で積極的に対応しないと前には進みませんよ。人任せ 共済は動きませんよ。このようなケースはどこもそうです。 あなたの物損被害については自分で取りたて、代理人としての弁護士しか対応できません。弁護士費用補償特約でも付帯してれば、共済金で弁護士費用負担なく依頼出来ますけどね・・。 保険屋には相手に対する賠償請求権がありません。車両保険があればあなたに損害補償し、賠償請求権はこの時点であなたから共済に移行 共済は取りたて・回収行為が法的に可能となります。 自己防衛のためには、車両保険、人身傷害補償加入は必須条件ですよ。こういう状態になれば少々の保険料負担節約は意味がなくなりますね。 あなたが出来るとすれば、簡易裁判所で少額訴訟で対抗するかですね。 しかし、これも勝訴したからといって、必ず相手が支払うとは 支払う保証はありませんがね。今度は差し押さえの法的手続きが必要 ただ、心理的圧力にはなるでしょうね。
- sr-poco
- ベストアンサー率68% (24/35)
概ね正しいアドバイスだとは思いますが… >保険会社や代理店があなたに代わって相手に払えということは「取り立て行為」 >となり、弁護士法に触れるからです。 と、ありますが、求償権と言うものがあります。 債権債務関係において、広く認められていると思われますので代理店等が あなたに代わって支払えという取立て行為がすなわち法に抵触するとは いえないと思われます。 ただ、保険者も面倒を嫌いがちです。 先にあなたに支払うとなると、求償権を行使しても債権を満足できない場合には 損が発生してしまうからです。 結局は、どうしても納得がいかない場合には#1さんの言うように弁護士さんに 頼むしかないとも思われます。
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
あなたの入っている保険(共済)は、あなたの過失分(あなたが相手に払わなければいけない分)をあなたに代わって相手に払うものです。 今回は相手の全面過失なのであなたは相手に払う義務はなく、そのために共済でも払われないということです。 相手が保険に入っていれば、保険会社同士の話で解決ですが、入ってないのでしょう? そうなると、あなたが自分の車に車両保険を掛けていない限り、もはや保険(共済)は出る幕がありません。 保険会社や代理店があなたに代わって相手に払えということは「取り立て行為」となり、弁護士法に触れるからです。 あなたの物損を回収するためにはあなたが自ら相手に請求しなければなりません。あなたがしたくないなら、代わりに請求出来るのは、合法的には弁護士ですし、非合法ならヤクザ(取立て屋)です。 みんな、そんなの面倒で嫌だから、少々高くとも車両保険に加入しているのです。車両保険でも、車対車の事故限定であれば結構安いのがありますよ。
お礼
merlionXXさん、レスありがとうございます。 共済では自賠責手続きは、被害者自身で個人的になさるように促して いるようです。 そのことで、相手の家族は納得できないでいるようなのです。 被害者ご本人は、ご家族にはご自分の過失を説明していないような感じです。 私も自腹で数十万の出費をしていますので、数ヵ月後に小額訴訟を 利用する予定でいます。 訴訟の相手は共済になるんでしょうね。 車両保険にはいっていれば、こんなことにはならなかったんでしょうね。(涙)