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交通事故について

再質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。 先日、交通事故をしました。内容は (1)原因は相手がセンターラインを越えて突っ込んできた。 (2)当方は速度超過等なし。 (3)当方全治3日の打撲。相手全治10日の打撲の診断。 なお、保険会社の過失割合は私0:相手100で話が進んでいます。 そこで質問なんですが現在は物損事故で処理していますが、相手が人身事故扱いにした場合、私も行政処分等(加点)されてしまうでしょうか?(当方は過去に事故歴なし。1年以内に一時停止違反1回とシートベルト違反1回で現在3点です。) お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。

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  • n-426hemi
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回答No.3

>「民事の過失割合は警察には影響せず、当方も動いていたならば人身事故になった場合、私にも過失あり=行政処分の可能性あり」と友人に聞いたもので不安でした。 ・「動いていた場合に双方に過失あり」というのは、保険会社の通説で法的根拠はありません。 >(免停になると通勤が非常に不便になりつらいので) ・今回質問者さんの場合、過失0なので心配いりません。 >なお、物損扱いにしているのは、相手の保険会社が人身事故にしなくても医療費は支払うとのことで、今は警察には診断書を提出していないのですが・・・ 人身事故に切り替えるべきでしょうか? ・そうして下さい。 事故直後の事故処理というのは刑事罰に関するものでケガ等に関しては「双方ともとりあえず、自分で動ける状態」にあれば「物損事故」として処理されます。 その後、被害者が病院等で治療して診断書を警察に提出すれば「人身事故」に切り替わります。(被害者のケガの程度により加害者側の行政処分が下されます) ※相手保険会社が物損事故のまま話を進めているのは自賠責の範囲で総治療費が払い切れると考えているからです。(ケガに関する費用(通院費用・慰謝料含む)120万円までは相手自賠責から支払われます) つまり、120万円を超えない限りは相手の任意保険会社は1円も払っていないのです。 >(相手からは謝罪等がなく正直怒っています。) ・この点は腹立たしいでしょうが我慢です。感情論では、何も変わりません。相手の保険会社へ主張する時の材料として、取っておきましょう。 ※私が事故の時に参考にしたサイトがあるのでご参照下さい。(参考URL)

参考URL:
http://www.jiko110.com/first/index.htm
ichitamago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険のほうはそういうことだったのですか。参考になります! ご丁寧なアドバイスで自信がつきました。 警察へ連絡し人身事故にします。 紹介いただいたサイトもぜひ参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toa
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回答No.2

警察に人身事故の処理をお願いしていないのに どうして医療費の保険金が出るのでしょうか? 質問者様が過失=0なら進んで診断書を提出して 先に人身事故の手続きをしたほうがよいと思います。 私も過去に質問者様と同じような事故の被害者です。 私は相手を人身扱いにしたら、裁判所に出頭等があり また、罰金が加害者には発生しますのでこちらも 被害も少なくすんだので、相手のことを思い物損で 薦めていましたところ、相手が加害者にもかかわらずに 人身扱いにしました。この後は現場検証、警察に出頭 色々とありました。相手に聞いたら警察では酷い言葉で の対応だったと言っておりました。 被害者の私が相手のことを思って物損扱いでお願い しているのに当然だと自分で思いました。 また、私が出頭した時はとても優しく話して いただきました。 色々とありましたが、裁判所の出頭はなく 罰金も点数減点等もありませんでした。 警察もずるい人間と正直な人間は分かっていると 思っております。 質問者様が人身扱いにしたらきっと相手には相応の 罰金が裁判所に出頭した時にあると思いますよ。 私が同じ経験を再度したら何のためらいもなく 人身扱いにしたいと思っているところです。

ichitamago
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 双方軽いケガですが、相手が症状が重く私は過去に違反歴があるものですから(相手はゴールドでした)。「印象とか悪いかな」などと思いもあり、私が診断書を警察に提出することにより、相手も提出すれば保険では過失0でも警察(検察?)のほうで少しでも過失ありとされれば行政処分=免停?などと思い、悩んでおりました。 でも被害者は私なのですから自信をもって人身扱いにしたいと思います。  また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

  • n-426hemi
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回答No.1

事故のお見舞い申し上げます。 人身事故になったとしても(というか過失0の質問者さんがケガされているのであれば人身事故扱いにしないのはおかしいですが)、過失の無い質問者さんにはなんの罰則もありません。 過失が無い=道路交通法に違反がない つまりなんの責務もないと言う事です。

ichitamago
質問者

お礼

心強い助言いただきありがとうございました。 何かありましたら、またどうぞよろしくお願いいたします。

ichitamago
質問者

補足

早速のご回答どうもありがとうございます。 「民事の過失割合は警察には影響せず、当方も動いていたならば人身事故になった場合、私にも過失あり=行政処分の可能性あり」と友人に聞いたもので不安でした。(免停になると通勤が非常に不便になりつらいので) なお、物損扱いにしているのは、相手の保険会社が人身事故にしなくても医療費は支払うとのことで、今は警察には診断書を提出していないのですが・・・ 人身事故に切り替えるべきでしょうか? (相手からは謝罪等がなく正直怒っています。) よろしくお願いいたします。