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建築基準法と車庫
ある土地の話なのですが。 建築基準法でセットバックしないとダメな土地があるとします。 セットバックする部分には建物を建てず、その部分を駐車場として使用しています。 (1)なぜ、警察は車庫として許可するのでしょうか? (2)自動車の保管場所に関する法律と建築基準法ではどっちが優位なのでしょうか? このようなことをせず、ちゃんと駐車場を借りている人もいるので、教えて下さい。
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ある土地の話なのですが。 建築基準法でセットバックしないとダメな土地があるとします。 セットバックする部分には建物を建てず、その部分を駐車場として使用しています。 (1)なぜ、警察は車庫として許可するのでしょうか? (2)自動車の保管場所に関する法律と建築基準法ではどっちが優位なのでしょうか? このようなことをせず、ちゃんと駐車場を借りている人もいるので、教えて下さい。
お礼
ありがとうございます。
補足
ということは、その指定・認定の結果、建築の折り、セットバックを要する道路と鳴った場合、やっぱり、セットバック部分を駐車場にするのはおかしいのではないでしょうか?