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建築基準法と車庫

ある土地の話なのですが。 建築基準法でセットバックしないとダメな土地があるとします。 セットバックする部分には建物を建てず、その部分を駐車場として使用しています。 (1)なぜ、警察は車庫として許可するのでしょうか? (2)自動車の保管場所に関する法律と建築基準法ではどっちが優位なのでしょうか? このようなことをせず、ちゃんと駐車場を借りている人もいるので、教えて下さい。

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  • river1
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回答No.2

補足について >道路指定・認定とは土地の所有者が例えば、市にすると言うことでしょうか? 建築基準法の規定に敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければ建てられない決まりがあります。 建物を建築する為に、所有者が私道として市町村に申請して認可してもらう。 所有者が複数の場合、連名申請となります。 全員の賛同が無いと私道とはなりません。 また都市計画法に定めている市街化調整区域内にあっては、申請しても私道認可される可能性は非常に低くなります。 私道を市町村道にする場合、殆どのケースは市町村に寄付する事となります。 土地区画整理事業区域内で計画道路に掛かる場合に市町村が買い取りするだけです。 以上

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

ということは、その指定・認定の結果、建築の折り、セットバックを要する道路と鳴った場合、やっぱり、セットバック部分を駐車場にするのはおかしいのではないでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • river1
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回答No.1

警察に届ける車の車庫証明は、土地が所有者の土地で車が止めれる空き地であれば、建物が有ろうが無かろうがどちらでもよいのです。 要は車を止めて保管出来れば良いだけの話です。 建築基準法とは、根本的に概念が違います。 ちなみにセットバックする又はした部分を建築基準法に定めている道路指定・認定を受けた場合には、警察での車庫証明は取れなくなります。 セットバックした部分が道路指定・認定を受ていないのなら警察は許可します。 単なる個人所有の空き地と見做すだけですから。 車の車庫証明に必要なのは、土地所有者の承認が有ればよい。 車を止める土地を借りた、所有しているという証拠を出せば良いだけです。 ご参考まで

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

道路指定・認定とは土地の所有者が例えば、市にすると言うことでしょうか?

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