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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車庫証明について)

車庫証明について

このQ&Aのポイント
  • 車庫証明についての疑問点や注意点について解説します。
  • 土地Bの売却後、土地Aで車庫証明を取り直す必要があるのかについて検討します。
  • 月極駐車場から新たに土地Aで車庫証明を取る際、駐車可能台数の制限に注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13825)
回答No.1

1点目については、保管場所変更の申請が必要です。 こちらに警察の説明がありますが、保管場所変更の手続きが必要な場合として「使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合」という記載があります。 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4020.htm#henkou 2点目については、警察に土地の売買で新たに取得しご自身の駐車場として使用しはじめた事を説明すれば、過去の車庫証明を理由に断られる事はありません。

noname#239514
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 助かります。

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