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遺産相続前の預金の解約分について

 母が亡くなった翌日に同居していた長男の嫁が母の通帳をみんなに黙って解約してしまいました。  そのうち私たち子供に報告があるのかと思っていたら、長男と義姉はお金はいっさい誰にも分けないと言っています。  生前母が私に「他の子供には頼めないので自分が死んだら一番末の娘の面倒を見てくれと」よく言っていました。私たちはともかく妹は収入が少なく、まだ未成年の子供2人を1人で育てています。何とか少しは遺産を分割してやりたいのですが、どうすればいいでしょうか。早く解決しないとうやむやになりそうです。  

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

被相続人が亡くなり、相続が開始されると、遺産の分割が済むまでは、例え相続人であっても、相続財産を勝手に処分することはできません。   民法898条の規定で、被相続人であるあなたのお母さんが亡くなると、相続が開始しされ、相続財産は一旦、相続人全員の共有となります。 遺産分割協議が済んで、共有財産が各相続人に分けられるまでは、特定の人が、勝手に処分したり、相続財産に変更を加えたりすることはできません。 まず、銀行に事情を説明して、お母さんの死亡時の預金残高を調べましょう。 その上で、お兄さんに、分割協議を申し入れ事です。 お兄さんが話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に、調停の申し立てをすることになります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/qa/qa_17.html
kamomesann
質問者

補足

ありがとうございます。 早速遺産の明細を相続人達に知らせるように義姉に伝えたらそんな必要があるのかとびっくりしていました。そのうちするとやっと言いましたが1年位かかるそうです。私達兄弟は細々ながらも一応安定した生活をしているのでお金が欲しいわけではなくまた、このことで母が兄弟仲良くと願っていたことを崩したくありません。ただきちんと報告もしないで子供でもない義姉が自分のものだとしているのが私たちには許せません。また、何とか妹に一部を分けたいと思っていますが、聡明な姉が言う1年後という期間に不安を覚えます。金額は生前母が通帳を私に見せたことがあるので何となくわかります。1年すると何か権利が消滅すると言うことはないでしょうか。再びどうすればいいでしょう。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1年もかかることでは有りません。 なんとか、そのままウヤムヤにしたいと考えているようです。 相続税の申告は、死亡の日から10ケ月以内ですから、そので催促されたらいかがでしょうか。 ただ、相続税は、5000万円+法定相続人1人当り1000万円円まで非課税で、非課税の場合は申告の必要が有りませんので、この手は使えません。 又、土地や建物は時価ではなく固定資産税の評価額などを使いますから、時価の70%くらいです。 最終的には、家庭裁判所に調停の申し立てをするしか方法がないように思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 解約段階での金額は、銀行に問合せをして事情を説明すれば、教えてくれます。  その金額は、亡くなられた母の遺産なので、法に従った相続をしなければならないので、関係者で相談をする必要があることを、告げてください。その際には、相談に応じてくれない場合には、民法の規定によって法律の判断を求める(裁判所での判断を求める)ことを明確に告げると良いでしょう。

kamomesann
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、回答者3のkyaezawaさんにした補足の質問が経過です。 男は弱いですね。義姉には喧嘩になるのでなにもいえないそうです。 なるべくは裁判という言葉を使わない方法で解決したいです。もう兄弟は縁を切ると言っていますが、私はもう少し努力をしたいです。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

お母さんの除籍謄本を取っていけば、銀行はお母さんが亡くなった時点の預金をリストアップしてくれると思います それをもとに警察に告発する、とお兄さん夫婦に通告してみては?

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