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現在の私の状況について‥

社会保険庁の報道が絶えない日々が続いていますね。 先月、社会保険庁の「年金個人情報提供サービス」に申し込み、昨日IDなどが届きました。先ほど、照会してみたのですが、分からない点が多くて‥。社会保険庁に行く前に、証明するための給料明細などを見つけないといけませんから‥先にこちらに書き込みをしてご相談させていただきました。 私は昭和29年10月生まれで、昭和51年2月に結婚しました。 昭和53年12月に息子が生まれました。 <表示された年金加入記録です> ・昭和49年10月~昭和50年6月まで「未納」と表示されています。→払った記憶がありますが、証明するものがなさそうです。 ・昭和50年7月~昭和51年3月まで「/(斜線)」と表示されています。→結婚する前なのですが、記憶が曖昧で‥。 ・昭和51年3月~昭和55年3月までの項目がありません。→たぶん働いていない気がします。 ・昭和55年4月~昭和55年9月まで「/(斜線)」と表示されています。→この期間が農協で働いていたと思います。 ・昭和55年10月~昭和56年3月まで「納付済」と表示されています。 ・昭和56年4月~昭和57年6月まで「未納」と表示されています。→記憶が‥。 ・昭和57年7月~昭和58年3月まで「/(斜線)」と表示されています。→記憶が‥。 ・昭和58年4月~昭和61年3月までの項目がありません。 ・昭和61年4月以降(働いていた期間もありますが、ほとんど)は3号と表示されています。 (1)上記の期間で項目が無い期間があるのはなぜですか? (2)上記の期間で農協(JA)で働いていた期間があるのですが、そのとき支払っていたものは、年金に関係してきますか? (3)基礎年金番号が導入される前(私の場合、昭和51年2月~昭和61年3月)は、現在の第三号被保険者と同じ扱いになるのでしょうか? (4)厚生年金に加入していた期間(平成4年4月~11月分と平成5年5月~11月分)が抜けていました。平成4年分の給料明細書を見つけましたが、平成5年分の給料明細書が2ヶ月分(8月と11月分)しか見つかりませんでした。何とか探そうと思いますが、見つからない場合は泣き寝入りでしょうか?この2つの期間の後に、失業保険をもらっていたのですが、その雇用保険受給資格者証(働いていた期間が印字されています)はありますが‥。 (5)平成6年7月~12月まで上記と同じ会社に勤務し、厚生年金を支払っていました(この期間の給料明細はありませんが、雇用保険受給資格者証はあります)。年金加入記録では第三号被保険者となっています。夫の扶養に入っていながら、厚生年金を支払う事は出来るのでしょうか?それとも、社会保険庁の間違いでしょうか? 長くなりましたが、上記の疑問点を解決するため、アドバイスをお待ちしております。

みんなの回答

回答No.5

>昭和51年3月~昭和55年3月までは、アルバイト程度を何度か経験していると思います。 前の方も答えていましたが、 厚生年金の場合、正社員でも加入していない人は沢山います(加入条件を満たさない場合)。 アルバイトの場合、厚生年金に入っていたとは思えません(結構引かれるし、使用者側の負担があるため)。これは、厚生年金加入義務をパート、アルバイトに拡大しようとした際の反対を見るとわかります。 国民年金の場合、当時は、任意加入でしたので、加入していなければ、未納期間になります(カラ期間になるのかもしれません)。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

>でも、夫の扶養(昭和51年2月に結婚→結婚する前は加入済み?)に入っていたのですが、その期間は年金未加入扱いになってしまうのですか?その期間の年金分は受け取れないのでしょうか? 昭和61年4月の基礎年金制度導入以前は、厚生年金、共済年金加入者の 配偶者は国民年金への加入は強制はなく任意でした。 あなたは夫の扶養に入っていたとの事ですから、任意加入して保険料を 支払っていればその分の年金は受給できます、加入もしていなければ 受給できないのは当たり前だと思うのですが?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

 >・昭和51年3月~昭和55年3月までの項目がありません。→たぶん働いていない気がします。 配偶者の方が厚生年金加入であった方は、当時は国民年金が任意加入で あったので、国民年金未加入であったと思われます。 >(3)基礎年金番号が導入される前(私の場合、昭和51年2月~昭和61年3月)は、現在の第三号被保険者と同じ扱いになるのでしょうか? なお、3号被保険者の制度が昭和61年4月からです。 扱いは年金未加入です。

nao_tagu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 昭和51年3月~昭和55年3月までは、アルバイト程度を何度か経験していると思います。でも、夫の扶養(昭和51年2月に結婚→結婚する前は加入済み?)に入っていたのですが、その期間は年金未加入扱いになってしまうのですか?その期間の年金分は受け取れないのでしょうか?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

農協に勤めていた期間は農林教唆年金になります。 厚生年金への統合に伴うデータ移行には下記URLに設営があります。 3号期間と自身の厚生年金期間が重複する事はありませんので、 本当に厚生年金加入であったなら、年金番号が複数ある可能性が あります。 ただし、雇用保険加入であっても厚生年金未加入であることは 珍しくありません。例えば、今でもパートの主婦の方は3号で あるために収入を制限して働きますが、効用保険は加入しています。 また、正社員だからと言っても厚生年金に全員が加入しているとは 限りません。

参考URL:
http://www.norin-nenkin.or.jp/record/index.htm
nao_tagu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 農林年金を受け取っていた期間(私の場合、基礎年金番号が発行される前)があるので、自分で証明期間書の発行を申請しなければならないのですね? でも、働いていた期間を正確に覚えていませんが、大丈夫でしょうか?見つかった給料明細では、昭和57年7月~昭和60年2月ぐらいまでしか分かりませんでしたが‥。

回答No.1

1 雇用されていた=厚生年金に加入していた、という訳ではありません(例えば、勤務時間数等によっては、厚生年金の被保険者にしなくてもよいケースもあります(この場合、会社は半分の負担をしなくてもよい))ので、勤務条件がどうだったかが重要になってきます。 厚生年金に入っていなくても、雇用保険に入っているケースは、非常に多いです(会社の負担が随分異なる)。 2 第3号被保険者と厚生年金の被保険者は両立しません。   その間、健康保険はどうなっていましたか?   と、いうよりも、旦那さんは転職されていますか?転職していなければ、旦那さんの会社に聞いてみた方が話が早い、と思います。

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