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生活保護中の仕事
生活保護を申請中です。 現在病気療養中ですが、私としては少しづつでも仕事を始めたいと思ってます。 そこでなのですが、仕事を始めるともちろん支給は停止になると思いますが。 日雇いなどでも停止になるのでしょうか? つまり2~3度やっても全停止となってしまうのでしょうか? それともその分差し引かれて残りを支給となるのでしょうか? 以前漫画で、子供がバイトに出たので支給停止・・なんてのを見た事があるのですが。 私の場合は体調不安があるので、ちゃんと働けるかどうかじょじょにやっていって、 それから停止というふうでないと、いきなり停止ではまた申請しなければならないというのは 大変困ってしまいますが、どうなのでしょうか? 決して不正受給しようというわけではありません。
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仕事をしても最低生活費より収入が低ければその差額をもらえますし、収入が最低生活費を超えれば生活保護は受けられませんね。 つまり、仕事をしたというだけで支給停止ということではないです。 最低生活費は住んでいるところによって違います。
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- kazudesu
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>いきなり停止ではまた申請しなければならないというのは 大変困ってしまいますが、どうなのでしょうか? 具体的にいうと、生活扶助や住宅扶助や医療扶助がありますから、就労により保護を卒業する場合は、それらの扶助無しに安心して生計が立てられるとCWが確認した後でないと、保護は卒業させられることはありません。 仮に不正受給する気がなくても、日雇いは受給者が報告ミスしやすいことで知られていますので、結果的に不正受給になってしまうことが多いことを理解して、報告を怠らないようにしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。「いきなり停止」というのは単なる私の想像でした。 今回のはちゃんと申請したいと思います。ありがとうございました。
各地域の福祉事務所にて、収入限度額などの規定がありますので、それによって保護受給となるかは決定されます。バイトであろうと社員であろうと関係ありません。詳しくは、お住まいの福祉事務所へ。
お礼
仕事→即停止というわけではないのですね。 母子家庭で母親が寝込んでいる生活保護支給家庭の娘が、バイトしはじめたので、 支給は停止になる・・というような漫画がありまして、てっきりそうかと思ってました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
単に引き算で考えていいみたいですね。 仕事中に倒れての病気だったので、どうしてもいきなり全日労働ができなくて・・。 いきなり停止ではないようなので、助かりました。 ご回答ありがとうございました。