- ベストアンサー
生活保護の不正
悪質な生活保護不正受給者を役所に通報した場合、その後指導を受けて改善されれば返還や停止にはならないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生活保護の停止や返還請求がその家に行くでしょうね。 ただこの家の人が逆恨みで誰が役所にチクッタと騒ぎ出すかもしれません。 騒ぐだけなら良いですが暴れだしたら・・・ お気をつけてください。
その他の回答 (1)
- myeyesonly
- ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1
こんにちは。 これは各自治体ごとの、また、個別のケースごとの対応になるので、「xxです」とは一概に言えませんけど、資産が十分あるのに保護を受給していたような場合は返還になります。 ただ、その後、病気や怪我で就労不可能で難病や障害者認定もダメのようなケースだと保護は資産を使い切るまでの間の一時停止になって、その後再開になるでしょう。 こういうケースは特に定期預金などを忘れていて通帳も紛失していたようなケースで時々ありますが、悪質とはいえませんので、該当する回答にはならないかもしれません。 仮に少しなら就労が可能であれば、収入を申告して役所に返納してしまい、医療扶助だけを受ける、という使い方も現実になされていますから、「悪質」がどういう程度のものか、でずいぶん違うでしょう。