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建築基準法改正

今回の基準法改正で 添付図面が増えたりするのでしょうか?

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.5

ANo.1です、訂正、確認の特例を使えれば図面数はほとんど増えないですね。 (法6条の3) 特例が使えても必要な検討はしましょう。! ただし猶予期間は来年の12/20までのはずです。(今検査機関でいろいろ話してきまして) http://www.pref.miyagi.jp/ok-doboku/G_kenchiku/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%82%89pdf%E7%89%88/kawara72-0705rinji2.pdf >図面の書き込み事項が厳格化されて増えるとは具体的に言うと どのような事でしょうか? 上記解り易いかな?と思いました。 ご参考に(特例についても触れてますね)。

  • rokopop
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

5月末くらいにあった講習でもらった書類に新たに明示すべき事項が載っていました。 具体的にいうと木造に限ったことではないですが、 配置図に道路復員以外に法42条の何号道路かを明示 や 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ 地盤面を算出するための算定式 などなど が増えているようです。 自分も勉強不足なので本当に参考意見くらいにしかなりませんが・・・  また、この講習で頂いた資料は国土交通省のHPでダウンロードできます。PDFで174ページ分もありましたが(泣)  ただ、いま探してみたのですがちょっと見つかりませんでした。 多分全国で講習をしていると思うので役所に5月末くらいにあった講習(私の地域では「(仮称)偽装問題に対して国土交通省の取り組み」講習会という名でした。)の資料3-3 (確認申請書の様式)というPDFデータをインターネットでダウンロード出来ると聞いたのですが みたいな事を言えば教えてくれるのではないでしょうか?

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

北国の設計屋さんです。 建築確認審査講習会を受けてきたばかりです。 それによりますと 今回の建築基準法改正ポイント 1.建築確認の審査期間の延長 2.構造計算適合性判定の義務付け 3.中間検査の義務付け 4.建築確認申請手数料の改正 5.建築確認の厳格化 以上が今回の改正のポイントです。 質問の添付図面が増えるか? 建てられる建物の種類によって変わります。 木造住宅の場合は、添付図面の増減はありません。 ただし図面の書き込み事項が厳格化されて増えました。 今までは、省略化されていた部分を書き込まなければならなくなりました。 また建築確認において、今までは確認済証が出る前に差し替え等の変更が出来ましたが、これからは修正が出来ず、計画変更するか、取り下げしなければならなくなりました。 建築確認を提出する際は、変更が無いように、十分、設計者と打ち合わせて計画を進めなくてはなりません。 何度も建築確認や計画変更を出すようになると手続費用もかかりますから、注意が必要です。 ご参考まで

okamo-1
質問者

お礼

ありがとございます。 殆どか木造2階建てなので添付図面は増えないようですが、 図面の書き込み事項が厳格化されて増えるとは具体的に言うと どのような事でしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
noname#79085
noname#79085
回答No.1

いやあ結構増えますよ。 書き方も変わる、はっきりいって初めは面倒でしょうね。 何でもそうですか、シックハウスの時もそうでしたね。 今回は少なくともシックハウス時の1.5倍以上の労力が必要になるでしょう(今やってる最中ですが勘です)。 で、今日の朝確認機関でリストでもないかと訪ねたところ「6/20にならないと何とも解らない」旨の恐ろしい回答が帰ってきました。 何の準備もしてなかった・・・ 先日出した私の質問です。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3081439.html 私の場合地方ですので対応が遅いようです。 まず検査機関にリスト等あるか聞き、あれば貰って下さい。 講習会に出られるのも重要です(1万弱かかりましたが、テキスト込みで)。 さ来月号あたりの「建築知識」あたりで特集を組むでしょう。(組んでくれ!) 行政側も「手探り」状態、少なく共田舎では・・・ 日本ERIあたりだと違うんでしょうかねえ。 いずれにしても増えるのは間違い御座いません、ましてや構造計算要建物となると時間も金もかかる。 サイト検索である程度解りますよ。 改正施工規則第1の3による表1,2が出てるといくらか解り易いのですが。 (ちょっと探せませんでした、御免なさい) 繰り返しますが、最寄の役所や検査機関に聞いてみる事をお勧めします。 ご参考まで。

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