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改正建築基準法について
6月20日施行の改正法では、確認申請にあたり、リフォーム部分以外(触らない)の構造もすべてチェックするため、壁の取り壊しが必要で、その分現行法よりコストがかかるということを聞いたのですが、本当でしょうか? 改正法になると現行法よりどのようなコストが増加するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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ANo.2です。 補足要求に対してですが。 >アホ真面目 ・・・厳密に言えば筋交いの有無や寸法は壁を壊さなければ見えないところもありますが、一般にそこまでしません、全部の壁を破壊してはあまりに不経済です。 そこで天井裏から見る、となるわけです。 天井裏を容易に見れない場合誤差は出ますし、見落とす部分も出ますがそれで壁量が足りていれば良しと考えるのが普通でしょう、足りなければ構造用合板で補う等の措置を取る、私はそうです。 私がいい加減か業者が「アホ真面目」か、お解かりですよね。 >「検査済証無し、確認申請も通っていない(出してもいない)違反建築ですか?」 お住まいは買われたのですか御自分で建てられたのですか?いずれにせよ通常確認申請を通し完了検査を済まし「検査済証」が交付されます。 確認申請をしたとの仮定ですが、お手元に無ければお住まいの行政庁(確認申請をする役所なり)で「建築計画概要書」が閲覧できます。 建築年度と建築主の名前が解れば見せてもらえます。 ただし保存期間義務は法では5年でしたか?ただし地域により違います、長い所では2.30年前まで見れました。 そこから検査済証の有無も確認できます。 見つからないと「違反建築物」の可能性も出てきますが、探してみないと何とも申せません。 6月20日施行の改正法は確かにアネハショックの影響を諸に反映したかなり面倒くさい・・・じゃなくて厳密な申請様式に変わりますが、既存に関する扱いはANo.1さんも言われる様に変わりありません。 (まさか既存も伏せ図出せとか馬鹿な事言わないでしょうね・・・独り言です) 厳密に言うと不確定部分もまだ残しており「開けてみなくちゃ解らない」状況です。 解りずらいですね御免なさい。 一番大きなポイントをまとめますと、 >6月20日施行の改正法では、確認申請にあたり、リフォーム部分以外(触らない)の構造もすべてチェックするため・・・ これは改正前も義務付けられていたものです。 ただあくまでも建築士の責任において、でありチェック(計算)の「提出義務」はありませんが、明らかに筋交い等が足りない場合、補強計画含め提出させられる事もあります。 ・・・余計混乱させてしまいそうですが、少なくとも内壁、あるいは外壁全部壊すなんて言い張るようでしたらやはり詐欺的としか思えませんが。 ほんのちょっと、例えば内壁一部分を壊し、サイディングの下地の壁倍率を確認するなんて話なら別ですが。 上記のように取り壊しの目的と部位によって1万円加算なんて話ならまず納得も出来ますが。 ご参考まで。
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- misia3533
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お礼
ありがとうございます。 勉強不足で、どこの部分がコストにかかわる記述かわかりませんでした。すみません・・・・・。
ものすごいお話ですね、すぐばれるでしょう、もしかしたらその業者(建築士)はアホ真面目な狂人タイプかもしれませんが。 検査済証無し、確認申請も通っていない(出してもいない)違反建築ですか? いずれにせよ竣工図が無くとも天井裏から筋交いは大よそ確認できます(手間ですが)、そこから壁量のチェックをし足りなければ補強も止む無しです、ANo.1さん同様これは仕方ありません。 (先月やりましたよ、増築前の設計者は建物を見てすぐ解る位の壁量少々窓だらけの家を作っておりました、疲れた) ただ、壁の取り壊し部分がリフォームに絡む部分(どうせ壊す部分)であれば話は別ですが。 もしかして貴方様はこの話(法改正)の確認の為に質問されたのですか、であれば良いのですが。 本当にリフォームを計画されているのであれば、その業者は止めた方がいいですよ。 ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 アホ真面目、とはこの場合どのように解釈すればいいのでしょうか? 真面目に教えているということなのでしょうか? それから、「検査済証無し、確認申請も通っていない(出してもいない)違反建築ですか?」という意味がよく分からないのですが、どこをどう確認すればよいのかお教えいただけると助かります。
一級建築士です。6/1民間審査機関の改正基準法の講習も受けてきましたが・・。 全くのでたらめです。 早くリフォームしたいための「うそ」ではないでしょうか。 おそらく木造のお話と思われますがもともと増築部分の構造との関係は今回の改正基準法には全く関係ありません。今回木造で関係する事は、計画変更申請を工事をやる前に必ず提出しない等、手続き違反の罰則強化により懲役1年、罰金100万までの懲罰が課せられることになったということでしょう。これは建築主にも罰が来ます。 構造体を一体とする増改築は、現行法に合わせるため今の基準でも必要ならば耐力壁を増やす事は必要な事です。 その業者はやめるか「うそ」を言う営業や担当者を変えてもらいましょう。
お礼
ありがとうございます。 もう一度確認してみたいとおもいます。。
お礼
既存に対する扱いは変わらない、ということがよくわかりました。 詳しくありがとうございます。 30年以上前のものらしいので、検査済証はどうかわかりません・・・・。