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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法改正後の傷病手当金受給資格について)

法改正後の傷病手当金受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の受給資格について、法改正後の継続給付条件が不明であるため、質問させていただきます。
  • 現在精神疾患(パニック障害)のため休職中であり、会社の経営状況が悪化し解雇された場合、継続給付を受けられるか心配です。
  • 過去の社会保険加入期間と傷病手当の受給状況を記載しましたが、まだ働けない状態ですので、早めに資格の有無を確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

貴方様の場合は、7月15日に会社都合退職なので、継続して健康保険に加入した期間が、06/12-07/07で1年未満となります。なので、傷病手当金の資格喪失後の継続給付には該当しないので、残念ですが退職と同時に傷病手当金の受給権もなくなります。 また、H19年3月31日時点で任意継続でもありませんでしたので、経過措置の扱いもできません。

hiro5117
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今会社と1年在籍をするか、他社転職が先に決まるかで 調整をしています。 落ち着かないので早く決まればいいのですが・・・ アドバイスありがとうございました。

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