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請求の原因の一部だけに補助参加できるか?
民事でAがBを訴えているとします。そして、請求の趣旨は金銭であり、請求の原因は2つあるとします。 Q1 ここで、第3者Cにとって、原因1はCの利害に無関係だが、原因2は関係する(BとCの利害がある程度連動する)──という場合、Cが「原因2に限定して補助参加する」ということはできるのでしょうか。それとも、そういう限定はできないのでしょうか。 Q2 限定できる/できないはさておき、補助参加した場合、CがAに対して攻撃・防御する権利(のようなもの?)が発生すると思うのですが、逆に、義務・責任・リスク・デメリットのようなものは何があるのでしょうか。 たとえば、「Bは100万円払え」という請求が「BとCは連帯して100万円払え」とか「Bは100万円払え。(それとは別に)Cは~~せよ」という請求に変わることはあるのでしょうか。 Q3 ものすごく非現実的なことは百も承知で、“机上の空論”としてお尋ねします。 「原因1についてはAに補助参加し、原因2についてはBに補助参加する」ということは、法理的にはできるのでしょうか。
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noname#34093
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- fujic-1990
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 くわしいご説明、よく分かりました。そして納得しました。