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請求の原因の一部だけに補助参加できるか?

 民事でAがBを訴えているとします。そして、請求の趣旨は金銭であり、請求の原因は2つあるとします。 Q1 ここで、第3者Cにとって、原因1はCの利害に無関係だが、原因2は関係する(BとCの利害がある程度連動する)──という場合、Cが「原因2に限定して補助参加する」ということはできるのでしょうか。それとも、そういう限定はできないのでしょうか。 Q2 限定できる/できないはさておき、補助参加した場合、CがAに対して攻撃・防御する権利(のようなもの?)が発生すると思うのですが、逆に、義務・責任・リスク・デメリットのようなものは何があるのでしょうか。  たとえば、「Bは100万円払え」という請求が「BとCは連帯して100万円払え」とか「Bは100万円払え。(それとは別に)Cは~~せよ」という請求に変わることはあるのでしょうか。 Q3 ものすごく非現実的なことは百も承知で、“机上の空論”としてお尋ねします。 「原因1についてはAに補助参加し、原因2についてはBに補助参加する」ということは、法理的にはできるのでしょうか。

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noname#34093
noname#34093
回答No.2

Q1  補助参加については、判例(現実の運用)は、判決主文(請求の趣旨)に限って利害関係を有する者に参加を認めるのが基本です。 もっとも、具体的に検討して、請求原因についても、利害関係がある場合に補助参加を認めているので、ご指摘の事例でも補助参加は可能です。 また、請求原因について利害関係があれば足りるので、原因2についてのみ補助参加ということもできます。 Q2 補助参加人は、もともとの当事者(被参加人)の訴訟に加わるわけですが、被参加人の訴訟行為を妨害するようなことはできません。 たとえば、補助参加人が被参加人に変わって和解してしまうなどのことはできません。 こういう意味で、自分勝手に行動しないような義務を負担します。 次に、一番大きなリスク、責任としては参加的効力をいうものを受けます。 これは、補助参加人が参加した場合に、被参加人(もともとの当事者で、補助参加人の参加した側)がその訴訟で敗訴したときに、補助参加人と被参加人の間に生じるものです。 仮に、参加人Cが被参加人Bに対して何らかの訴訟を起こしたときに、参加人Cは。前のAB間の訴訟でとった自分の行動と矛盾する訴訟行為をすることができなくなります。 こういう不利益があります。 なお、参加人は当事者ではありませんので、AB間の判決が「Cに対して~」ということはありません。 Q3  机上の空論としても、論理的には成り立つでしょう。 ただし、このケースでは、参加人は両当事者のどちらが敗訴したとしても、参加的効力を受けることになるので、後々の自分の訴訟行動がかなり制限されるでしょう。 そういう大きな不利益を受ける覚悟があるなら、大丈夫です。 もっとも、法理的というと、後の補助参加の申し出が、先の補助参加の申し出と矛盾する行為であると評価され、信義則上後の申し出の効力が認められないとなりそうですね。

suzup
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  くわしいご説明、よく分かりました。そして納得しました。

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  • fujic-1990
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回答No.1

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 Q1  今、夜で自宅ですし、ここ10年以上補助参加について考えたことがない(参加する必要も参加させたいと望んだこともない。訴訟告知みたいなので連帯保証人をとりあえず訴訟に引っ張り出そうかと思ったのが最後)ので断言はできませんが、自分に関係有ることに限定しての参加もできたと思いますよ。訴訟内容全般に関係を持っている第三者なんてほとんどいないでしょうからね。  もしそうでなくて、参加するかしないかの二者択一であっても、自分に関係有ることについてだけ発言し、関係ないことについては黙っていれば、結果は同じ事なのでは? Q2  上記の事情により断定はできませんが、後日の紛争で、判決と矛盾することは主張できなくなるんじゃなかったかな、と思います。判決理由の中で示された判断については、束縛はされなかった(争いがあるんだったかな)と思いますが。  ましてや「Bは100万円払え」という請求が「BとCは連帯して100万円払え」とかに変わることはなかったと記憶しています。訴訟はあくまでも、AとBの訴訟で、それへの補助ですから。 Q3  めったにないでしょうが、お尋ねのようなこともできたように思います。補助参加によって真実を確認できて、A~Cの争いが一気に解決されるという公益もありますし。もちろん、原因1について両方に補助参加するというわけにはいかないでしょうが。  根拠を示せと言われると、今は自宅ですので資料がありませんし、明日会社へ行っても資料を調べるほどの時間はありませんが。少なくても、その必要を感じたなら、裁判所に問い合わせてもバカにされることはないと思います。

suzup
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 Q2について……  おっしゃる通りだとすれば、補助参加は「権利(のようなもの)がある一方、義務・リスク等はとくにない」んですね。ちょっと意外でした。  お忙しいところありがとうございました。