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勝手な罰金設定の法的根拠は?

町の月極駐車場などでよく見かける"無断で駐車した車は3万円いただきます"等の勝手な罰金制度ですが、 無断駐車をするなり何なり、○○したら罰金いくら、という手の勝手なルールで本当にお金を請求できるのでしょうか? 拒否した場合は法的にはどうなるのでしょう?

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回答No.3

法治国家である日本では、罰金(刑罰)を個人(駐車場主)が個人(勝手に駐車した人)に対して施行することは出来ません。 *手の勝手なルールで「罰金名目の」お金は請求できません。 無断駐車された駐車場主は訴訟を提起する事になります。 過去の実際の裁判状況(判例)を見る限り、月極駐車場の場合、駐車場の月額金額を基準に、一日あたり、または、一時間当たりの金額を算定し、無断駐車した時間や日数+イクバクかの迷惑料金が相場です。 ・がらがらの駐車場は迷惑料が安い。 ・無断駐車により、本来契約している人が迷惑を被った場合は、迷惑料が高くなります。 ただし、上記を読んで安心してはいけません。 実際に訴訟を提起された場合の、訴訟・裁判費用は「勝手に駐車した人」にも掛かります。 この手の裁判は、敗訴側「勝手に駐車した人」が、ほぼ全額負担です。 結局、「無断で駐車した車は3万円いただきます」の3万円のほうが時間と労力を考えると遥かに安価になります。 しかも、個人の都合は関係なく、裁判所から強制的に呼び出しもあります。 結局、無断駐車は大損覚悟ですね。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 損害賠償の金額です。  ロックして動けなくし、請求するところもあるようです。  まあ、勝手に他人の駐車スペースに駐車する奴ですから何をされても文句も言えないでしょうが。

  • KGS
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回答No.1

あの罰金額は法的に認められている額ではありません。 個人が個人に対して罰金を取ることはできません。 無断駐車によってこうむった「被害者の損害賠償請求額」というものです。 もちろん断ることが出来ますが断った場合、民事訴訟を起こされたら裁判で実際の損害額を算定して賠償額を決定し、支払うことになります。 いくらでも金額を書けばもらえるのなら「無断駐車100万円」とでも書いておけば商売として成り立つように思えますが、そう甘くはありません。

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