- ベストアンサー
継母と連れ子の扶養の事
このようなところで質問するのは初めてです。是非とも教えてください。 私の父(63)に外国人の妻(40代)ができました。しかも、3歳の子どもまでいることが最近になって分かりました。DNA鑑定もし、認知もしているそうです。 私たちの家族はすでに独立しており、父の新しい家族について、とやかく言うつもりは全くありません。 父は子どもに新しい家族の面倒を見てもらうつもりはなく、近所に住む妻の妹(日本人と結婚しており、安定した生活を送っている)に将来は託すつもりのようです。 ちなみにその新しい妻は、まだ定住権はもっておらず、定期的に帰国しているみたいです。 私自身は結婚の準備を進めており、先方の両親から、父亡き後の扶養の問題から難色を示されてされています。将来、父亡き後、その子どもの扶養などの負担がかかってくることになるかもしれない、ということについて、とても心配されています。 反対する気持ちとしてはとても良く分かりますが、一方で私自身の父の人生を否定するつもりもありません。 父は、一筆書くことで先方が納得するのなら、いつでも書くよ、と言ってくれています。 私自身も、親に共感しあってほしいとは思いませんが、お互いが納得する形で結婚したいと思っています。 調べたところ、姻族関係終了届というのがあることが分かりました。再婚した妻の扶養義務はこれで、解消されるようですが、その3歳になる子どもの扶養義務についてはどうなのでしょうか? 父も私も、扶養しないですむ方法があれば、と考えています。 アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養に関しては意見が分かれているようですが、親類で似たような事例で最近調停がありました。 民法877条で扶養、730条、752条で親族間や夫婦間の扶助義務を定めており、直系血族感では相互扶養、扶助義務があるのは争いがないのですが、兄弟間についての判例では同じ両親の嫡出子の場合に相互扶養義務があるとされております。 よって道義的な問題は別として、#1の方のアドバイス通り、異母兄弟間では法律上の扶養義務は発生しないとされる考え方が主流のようです。 親類で同じケース(当事者は日本人同士ですが)で調停から審判といった事例(異父兄弟の兄が裕福な弟に扶養を求めたもの)がありましたが、やはり同様の審判結果でした。 よって今からその子供の扶養まで心配する必要は無いように思います。
その他の回答 (4)
- nanapatkal
- ベストアンサー率39% (110/281)
#3です。補足ありがとうございます。これで#1、#2の回答も得心がいきました。回答は出ているようなのですが、外国人関連について付け加えさせてください。 >新しい妻は、まだ定住権はもっておらず、定期的に帰国しているみたいです。 お父様に万一があると難しくなりますので、永住権は早めに取ってもらったほうがいいと思います。入籍しているのなら、「日本人の配偶者等」の在留許可(最初は一年、2回目から3年)がすでに取れると思うのですが、(査証の取り直しの為?)定期的に帰国とはどういうことでしょう。この在留許可は日本国内でのみ更新ができます。 「日本人の配偶者等」の在留資格では、万一お父様が亡くなった場合、更新ができなくなります。切れた後はおそらくお子様(日本国籍)の保護者ということで「定住者」の在留許可がもらえますが、これも1年から3年で更新が必要です。その都度あなたの方へも必要書類等の手配で干渉がくるかと思いますので、面倒です。 「日本人の配偶者等」の在留許可で3年の日本滞在の実績があり、不法滞在の履歴がないならば、永住権の申請が可能になります。お父様亡き後もお子様を日本で養育するためには、外国人妻に就労自由・無期限な永住許可は必須です。 後、心配なのはお子様の国籍です。 婚外子として出生し、生後認知されたとのことですので、出生時にはお子様の国籍は母親の国籍のみになります。入籍後お子様を日本国籍にするには、「準正」という手続きが必要です。法務局に申請します。http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html そもそもお子様に日本国籍がなく、外国人妻に永住権がなくては、万一お父様がお亡くなりになったら日本在留さえ危うくなります。あなたの半分でも血を分けた弟が、満足に食べられないような境遇の国(そうとは限りませんが)に追いやられるのは、あなた方にとっても心の痛むところだと思います。今のうちに国籍・在留資格関連はしっかり確認すべきです。 ご質問の趣旨とは違うアドバイスになりまして、失礼いたしました。
お礼
ありがとうございます。 定住権や国籍については、父も気にしていました。 私自身は、後妻とその子どもとほとんど交流がありませんので、父に確認してみようと思います。 この事で、普段の生活では知らない事をたくさん学べますね。 良い経験と思って、もう少し調べてみようと思います。 ありがとうございます。
- nanapatkal
- ベストアンサー率39% (110/281)
みなさんの読解力が不思議です。 すみません。興味があるので読解力のない私に補足をお願いします。 (1)「私の父(63)に外国人の妻(40代)ができました」・・妻ですから入籍済みですね? (2)「DNA鑑定もし、認知もしている3歳の子ども」・・は入籍前に出生したお子様でしょうか?入籍後なら認知の必要はありませんから。 (3)「私たちの家族はすでに独立しており」・・つまりあなたはすでに家族もち?なのに「私自身は結婚の準備を進めており」とは誰の結婚の準備ですか? (4)「先方の両親から」とはどの先方?外国人の妻の両親?それとも実は婚約中のあなたの婚約者の両親? (5)「父は子どもに新しい家族の面倒を見てもらうつもりはなく」・・の子どもとは、あなたがた兄弟ということでいいのですか? (6)「父も私も、扶養しないですむ方法があれば、」・・DNA鑑定した上で認知までしているお父様の子供を、あなたはともかくお父様までが扶養する気がないんですか!?扶養する気のない子供を、63歳にもなる人生経験豊かな人が入籍前にこしらえたのですか?何処の未成年の話かと思いますが? よろしくお願いします。
補足
説明が至らなくてすいません。 (1)父はすでに入籍済みです。 (2)入籍前に父の子どもとわかり認知をして、入籍をしました。 (3)私に家族がいる、ということではなく、生活を別にしており、経済的に自立している、ということです。 (4)私が結婚したいと考えている人の両親です。 (5)戸籍上は、私の兄弟、ということになります。 (6)父が亡き後、私に扶養させる気はない、ということです。父は、実際に一緒に暮らしており、扶養しています。 父の年齢に対して、子どもが3歳と小さいので、父が亡き後も、扶養が必要になった場合、私に扶養義務が生じてしまうことに対して、父が気にしている、ということです。
扶養義務は民法第877条にあるとおり、 直系血族、兄弟姉妹は相互にあります。 お父さんが認知した以上、 あなたの兄弟ですから扶養義務から逃れられません。 お父さんに公的年金の受給権があるなら 子が18歳になるまで加算されることがあります。 調べてみてください。
補足
ありがとうございます。 父の亡き後、父の後妻に対しては扶養義務を負わないけれども、父と後妻の子どもに対しては扶養義務を負うということなのですね。 年金の受給権はあるようなので、そちらも調べてみます。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
相手側の両親が何を心配されているのかよくわからないのですが、あなたの父が再婚しようが、よそに認知した子供がいようが、民法730条によりその後妻とあなたが養子縁組や同居でもしない限りは、扶養義務があなたや将来の夫に及ぶことはありません。 相互扶養義務があるのは、夫婦や直系血族と同居の親族のみとなります。 よってデメリットがあるとすれば、父の相続権を持つ者が多くなるといった程度です。(後妻が1/2、あなたを含めた子供が残りを分割) また「姻族関係終了届」はこの場合は関係ありません。 これは、配偶者が離婚ではなく死亡した場合に、配偶者の親族との姻族関係を終了させる手続きになります。 但し当然ながらあなたの父には、後妻とその認知した子供に対しては相互扶養義務があり、またあなたも父に対してのみは相互扶養義務があります。
お礼
ありがとうございます。 後妻やその子どもに対しての扶養義務が発生して、私が責をを負うのではないかと、先方は心配していました。 先方には、頂いたアドバイスを伝え安心して頂くことができると思います。民法730条ももう一度読み返してみます。 身近な人にはなかなか聞きにくく、困っていましたが、安心しました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 血を分けた兄弟という道義的な義務感と、実際問題として、その義務を果たせるか、さらには、先方に説明がつくか、という二つでが両天秤で振れている感がありました。とても気が楽になりました。 気分的に不安だったのが、過去のケースなどを交えていただいたおかげで、実務的に整理する糸口が見えてすっきりしました。 本当に助かります。 ありがとうございます。