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傷病手当金受給時に途中で病名が変わった場合の受給期間に関して
お世話になっております。 以前、鬱病と診断され会社を休職し傷病手当金を1年間受給して おりましたが、途中で「鬱では無く統合失調症である」と診断を 変えられました。 この際、再び傷病手当金の請求をしたとき、傷病手当金の受給期限 である1年半の内1年分は既に受け取っているので、残りは半年と いう事になるのでしょうか? それとも新規に傷病手当金が1年半分受給されるのでしょうか? お手数ですが、どなたか回答頂ければ幸いです。
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noname#51443
回答No.1
http://www.weedes.com/health/kizu/ 参考にどうぞ。 傷病に何の因果関係もない場合には、それぞれの傷病について、1年 6 ヵ月の支給期間が生じます。 また、この1年 6 ヵ月というのは、通算ではなく、暦月間です。つまり、途中で傷病手当金の給付を受けていなくても換算されます。 医師の診断次第、健康保険の判断次第ですね
お礼
大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。 また参考にと提示されましたwebも大変分かりやすいものでした。 ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。