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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歩道が片側のみの道路の通行について)

自転車と歩行者の通行に関する法律について

このQ&Aのポイント
  • 田舎の交通量の多い4車線道路において、歩道の反対側を自転車が通ることがあります。法律や条例上では、自転車と歩行者は絶対に歩道を通らなければならないのでしょうか?
  • 自転車と歩行者の通行に関する法律について調査しました。田舎の4車線道路では、自転車は歩道を通るべきですが、歩道が片側のみの場合でも同様です。
  • 自転車と歩行者の通行に関する法律や条例によれば、田舎の4車線道路でも自転車は歩道を通るべきです。片側にしか歩道がない場合でも同様です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

No.4です。 >質問の図のような片側のみに歩道がある道路では、歩道の反対側の路側帯は歩行者の通行ができますか? 道交法では、歩行者は道路の右側を歩くことになっています。図の場合なら自動車進行方向の逆の方向に歩くのであれば、道交法違反にはなりません。 とは言うものの、歩行者に対する罰則はある様でないものです(泥酔状態を除いて)から、安全を確保し気を付けて歩けばいいんじゃないのでしょうか?

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.8

自転車は車両なので車道を通らないといけません。 自転車歩道通行可という標識のある区間は歩道を通れます。 交通が激しく危険を感じる時は 通行可という表示がなくても緊急避難として歩道を通行できます。 歩行者は どこにいても 歩行者優先です。 とは言っても 守らない運転者は多いので危険であることはまちがいないので歩道を通行します。 自動車が自動運転システムに全て移行するのはそんなに遠い未来ではないのです 警察は青切符が切れなくなるので 標的を自転車に変更しています。 いままで見逃されてきた自転車の道交法違反は 厳しく取り締まられるようになっている最中です。青キップを切られて罰金を取られるようになっていきつつあるところです。

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Kaneyan-R
  • ベストアンサー率42% (1341/3131)
回答No.6

〉歩行者は絶対に歩道を通らないといけないのですか? 20cm横を時速50Kmで走っていく車に恐怖を感じないのであれば、自動車専用道路など歩行者侵入禁止でない限り、そのまま通っても良いです。跳ねられたら「何で歩道を歩かなかった?」と言われますが。

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.5

>法律や条例上では自転車と歩行者は絶対に歩道を通らなければならないのですか? 道交法では、自転車は「車道の左側を走行する」事になっています。 車線がどうであれ、歩道が一方にしかないとかは、関係ありません。 歩道は「原則、歩行者専用」なのです。 例外として、歩道でも自転車走行が認められた歩道では自転車走行が可能です。

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.4

>このような道路では、法律や条例上では自転車と歩行者は絶対に歩道を通らなければならないのですか? 絶対に歩道という訳でもありません。 上記の例で回答するならば、歩行者・自転車共に身を守って歩行・走行したいのであれば歩道(ちゃんと交通ルールを守って)を利用しても構わないと思います。 他の回答者も仰られていますが、自転車は「原則」自動車進行方向の左側の「道路」を走る事が義務付けられています。路側帯は走行車線ではないので自転車も通行禁止なのですが、路側帯の色を塗り分けて自転車専用帯にしている自治体もチラホラあります。 「自転車走行可」の標識が無ければ、上記の規則を守って道路を走るより他ありません。あまりにも危険な道路と言うのであれば歩道の走行も認められますが、その際「歩行者の進行・歩行を妨げる行為」をすることは認められません。歩行者を追い抜くときは自転車を降りる、ベルで歩行者を威嚇してはいけない、歩道の道路寄りを走行する、と歩道を走行するには自転車にはかなり不利な条件となっています。見つかれば、5万円以下の罰金刑若しくは3カ月以下の懲役刑が科せられます(つまり前科持ち)。 知ってるのか知らないのか、世間の方々は平気で逆走とか歩道を自転車で走ってますよね。学生なんかが罰金刑食らったら、どうやって払うつもりなんでしょうね(笑)

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#248980
質問者

補足

質問の図のような片側のみに歩道がある道路では、歩道の反対側の路側帯は歩行者の通行ができますか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.3

自転車は原則車道の左側路側帯を走行。 歩行者は歩道がある場合は歩道を、歩道が無い場合は道路右側の路側帯を歩行。

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Kaneyan-R
  • ベストアンサー率42% (1341/3131)
回答No.2

既に回答があるように、自転車は車道を"車と同じ方向"に走ります。つまり左側通行です。 質問の道なら、自転車通行可歩道がある方は歩道か車道を、歩道がない方は車道を自動車と同じ方向に走るか、反対側へ渡って歩道を走ります。 ただ、反対側へ渡って走行後、その先に歩道が無くなることもあり得ますよね。そのまま走行したら、もちろん逆走でOUTです。自転車から降りて歩きましょう。 あと、自転車通行可の歩道を走る場合は、歩道の中央より車道寄りを走り、歩行者の進路を妨害したり、後ろからベルを鳴らして煽ったりしてはいけません。あくまでも歩道は「歩行者のためのもの」です。

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#248980
質問者

補足

さきほどの続きです。 自転車についてはわかりました。 質問の図のような道路では歩行者は絶対に歩道を通らないといけないのですか?

回答No.1

  道路交通法では自転車は車道を通ります。 自転車通行可の標識があれば歩道を通行できます  

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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