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A級戦犯について
A級28名戦犯者の犯罪行為につき、その遺族の2代先まで(子供、孫)公職に就くことを禁止している。 と言う書類を読みましたが、事実か否か知りたいのですが 、その方面の法律に詳しい方、ご教授ください。 書籍名は今、公表できません。
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昭和21年1月4日にGHQが公職追放令を指令し、同年11月8日に第二次指令が出され、昭和22年1月4日に公職追放令が改正されて、マスコミ、地方公職、追放者の3親等まで追放範囲が拡大されたということのようです。昭和27年4月21日には公職追放令が廃止されています。 なお、A級・B級・C級の区別は罪の軽重ではなく、戦時国際法のどの条項に該当するかの区別のようです。 (a項規定・侵略戦争、平和に対する罪) (b項規定・従来からの戦争法規無視、国際法違反) (c項規定・企図的な民族虐待・殲滅)
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- nozomi500
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現在、「祖先のとばっちり」で不利益になるようなことは憲法違反だと思いますが。
- tsu-yo
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それはいつごろの書類なのでしょうか? 私は法律には詳しくないですが 靖国神社のサイトに 『昭和28年8月3日には「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が衆議院本会議で決議、関係各国の同意を得て、A級は昭和31年3月31日までに、B・C級は昭和33年5月30日をもって釈放されたのです。』 とあるので、そのような条文があっても同時に失効しているのではないでしょうか? それと同ページにこういう文章もありました。参考にしてください。 『“A級戦犯”として逮捕収監、一度は東京裁判の被告席に座らされながらものちに釈放された大川周明氏や、岸信介氏を始めとする約250名の“A級戦犯”容疑者がいます。 そればかりでなく、処刑者の中にも、釈放後公職に返り咲いた人が何人かいます。禁錮7年の刑を宣告された重光葵氏はのちに、中曽根前総理や桜内元外相も所属した改進党の総裁となり、鳩山内閣では副総理兼外相として活躍しましたし、終身禁錮刑を宣告された賀屋興宣氏も再び入閣しました。』
お礼
有り難うございました。 「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」がs28年 参考になりました。 書籍は6年前のものです。
お礼
懇切丁寧な回答に感謝します。 有り難うございました。