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遺産?について どうしたらいいでしょうか・・・

4人姉妹 長女 次女 三女 四女 の次女です。 父が90歳で亡くなってからもうすぐ2年が経とうとしております。父は生前、家と土地を持っていて父が70歳くらいの時に父と同居している長女が、老いた父の面倒みるのだからと言って土地と家を自分名義にして、なかば半強制的に自分の物にしてしまいました。そしてその数年後その家を2300万で売却してしまいました。 その時は特に書類に同意したという事も無く、そのまま父が亡くなるまで、その件については話し合いがされませんでした。父が亡くなってから、どうしてもその件で納得がいかず長女に異議を唱えると、ちゃんとするから大丈夫と言っているものの、いざ話をしようとすると誤魔化してしまいます。このようなケースでは長女になんらかの請求ができるのでしょうか?また父の死後2年経つと遺産を請求する権利が無くなると聞きました。どちら様かご教示お願いいたします。

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noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、個人融資を担当し、相続に関してはいろいろと目にしてきた者です。 > また父の死後2年経つと遺産を請求する権利が無くなると聞きました。 「遺留分減殺請求」のことでしたら、遺留分を侵害されたことを知った時から1年、侵害を知ったいたか知らないかに関わらず相続の開始から10年が時効です。 いずれにせよ、相続は既に開始されているのでから「父名義」の財産の処分は、共同相続人全員でなければ行うことができません。 ですから、「お父さまの遺産」については、長女一人では「処分」することができません。 なお、相続開始前3年以内に長女が父から「贈与」された財産については、「相続」の対象となり、場合によっては相続税もかかります。 これらのことを知っていて、こっそり処分しようと思えばできてしまう「モノ」にしてあるかもしれませんが(現金とか貴金属とか…)。 > 父は生前、家と土地を持っていて父が70歳くらいの時に父と同居している長女が、老いた父の面倒みるのだからと言って土地と家を自分名義にして、なかば半強制的に自分の物にしてしまいました。 …ということは、形としては20年くらい前に、父から長女への「贈与」があったということですね。 20年前ですと、「贈与」にはどの程度の税金がかかったのでしょうか。 これが現在で、土地・建物の価値も2,300万円だったとしたら、 (2,300万円-110万円)×50%-225万円=870万円 870万円もの贈与税を払うことになるので、少し興味が惹かれました。 > その時は特に書類に同意したという事も無く 贈与ですから、別に他のご姉妹の同意は必要ありません。 また、お父さまが亡くなった時には、その土地・建物はお父さまの「遺産」でも何でもありません。 ですから、お父さまの法定相続人にも何の権利もありません。 生活や介護には「お金」が必要ですから、その費用捻出のために、もともと父のものであった土地・建物を売るのも問題ないでしょう。 贈与税が今と同程度ならば、2,300万円-870万円=1,430万円。 20年間の「生活費」ならばこれでは全く足りないでしょう。 お年を召されて病気などで通院されていれば、さらに費用は必要になりますし、お父さまが受け取っていらした年金等を合わせても足りなかったくらいではないかと思います。 残念ながら、20年ほど前の土地・建物の「贈与」については諦めざるを得ないと思います。 遺留分減殺請求をされたとしても、お父さまの「被相続財産」は、被相続人の死亡時点でしか算出されません。 それ以前に、「遺産分割協議」がされていないのではありませんか? 長女の方がお父さまと同居され、亡くなるまで一緒に生活をされ(例え病院や施設に入院・入所されていたとしても)ていたのだとしたら、逆に長女の方は「寄与分」を主張できますよ。 長女の方に「ちゃんと」されると、逆に「お父さんの資産としてはこれだけしかなく『遺産』が残ったどころかマイナスだった。だからその分払ってね。」と請求される可能性すらあるのでは?と思ってしまったのですが…。

himawar30
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 確かに20年の親の面倒を見るのは大変ですよね。。。 面倒を見た本人でないとその大変さは分からないのかもしれません。 小さい頃、姉妹の中で私だけ家業を手伝わされ義務教育も受けさせてくれなかった事や自分の意見をはっきり主張できない性格だったので、気持ち分くらいは土地、家屋売却分の数分の一でもと思いましたが、もう一度考え直します。ode_an_die様にはお世話になり心より御礼申し上げます。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律的には、通常の親の面倒をしていても、相続の権利には影響しません。ただ、面倒してきた姉妹も不満となるでしょう。100%権利主張も良いと思いますが、妥協点を用意すべきだと思います。 特に現金化しているので、金銭的な解決が見込まれると思います。 まずは、法テラスや無料相談などを利用して、資料をそろえることが重要です。お父様の戸籍謄本を生まれから最後まで取得し、相続関係図を作ります。簡単でも良いので財産目録や贈与などの履歴などを時系列的に書面にしましょう。できれば資料の準備後に相談に行くと話が早いです。 実際に専門家を第三者として入れる必要がある場合には、司法書士や弁護士が良いと思います。

himawar30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基本的な事を教えていただきまして大変参考になりました。 よく長女と話をしてみます。 ben0514様には、お世話になり心より御礼申し上げます。

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  • chappy999
  • ベストアンサー率16% (51/312)
回答No.1

まず、財産が1円でも欲しい気持ちは分かりますが… 年を老いて行く親と一緒に暮らす事がどれ程大変な事だか分かりますか? どれ程お金の掛かる事か分かりますか? 90歳なら、食事も医療も掛かったでしょうね。 精神的にも体力的にも。20年間は大変だったと思います。 2300万で売却と書いてありますが、相続税もあるでしょうし。 himawar30さんは4分の1貰いたいのでしょうが、親の面倒を4分の1でも見ていましたか?? それから、もう良い大人なのですから親のお金を宛にするのは止めませんか?

himawar30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにchappy999のおっしゃる事も理解できます。ただ、今までの経由の中で私なりにも犠牲を払った部分があったのものですから、ご相談を差し上げました。今回は貴重なご意見を賜り御礼申し上げます。

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