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ホテルへの損害賠償

先日土曜日の休暇を利用して、四国へ旅行に家内と行きました。金曜の夜ホテルに入った所、駐車場は満車で、ホテル従業員の指示で別の駐車場に車を止めキーをフロントに預けて、休みました。朝、チェックアウトを済ませホテル駐車場に行くと、私の車の両サイドの窓は全開になっており、(前夜、ホテルの従業員がホテル専用駐車場に車を移動した。)車内は前夜からの大雨で、水浸し状態でシートも座れた物では有りませんでした。支配人へ連絡を取り、バスタオルで応急処置をしたのですが、バスタオルを重ねても濡れてしまう状態でした。床も同様で、予定していた観光は中止せざるを得ませんでした。濡れたシートに座って、片道約2.5時間の距離を帰ってきたのですが、何の為に行ったのかを思うと、情けないやら、腹立たしいやら・・・。一応、車内の乾燥と電気関係の点検修理費用はホテルが保険で対応する事になっていますが。私としては、高速料金(四国は高額)の往復分と、宿泊料金(食事は除く)は請求したいと考えています。事実、本来の観光目的は遂行できなかった為。更に細部に及んでは、シート座布団の廃棄ズボン濡れによるクリーニング費用等々。このような事例では、何処まで請求可能なのでしょうか?無理な請求はしたくはありませんが、余りにも惨めな旅行?だっただけに・・・・。宜しくアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

とりあえず、あなたが賠償してほしい、と思う内容は、すべて請求してみてはいかがでしょう? 先方でも納得できるものは払ってくれでしょうし、ここまでは・・というものは、その旨言ってくるでしょう。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

物的損害は直接的な損害に対してのみ賠償することが基本ですから、 車内の乾燥と電気関係の点検修理費用、 シート座布団の廃棄(代替品の費用)、ズボン濡れによるクリーニング費用は 賠償してもらえると思います。 高速料金(四国は高額)の往復分と、宿泊料金(食事は除く)は 損害がなくても出費せざるを得ないものですから 損害賠償の内に含まないものと思います。(直接損害ではありません) 観光目的が遂行できなかったので ホテル側は慰謝料として賠償しても良いと思いますが、 本来は直接損害でないので賠償の義務は負わないと思います。 ただし、レンタカーなどを借りれば目的を遂行できると思われますから 代車費用相当額を賠償してもらうくらいだと思います。

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.1

窓を開けてあったことに直接起因する物はすべて請求可能です。座布団がダメになったことやクリーニング代はもちろんOKですね。 間接的に起因する物は、代替方法で計算しましょう。 例えば、交通費は観光ができていても必要な金額ですから請求はしにくいでしょう。 その代わり、あなたの車と同等クラスのレンタカーを借りて、当初の計画通り観光したとした場合の金額を請求することはできるでしょう。 宿泊料金は、この事故が無くても必要だったわけですし、実際に宿泊サービスを受けているのですから請求は難しいと思います。 その代わり、濡れた車で不快な思いをしながら車を運んだと言うことに関して、片道2.5時間分の時給を請求しても良いと思います。 つまり、当初の目的通り「快適な観光」を行ったと考えて、それを実行するのに必要である額を決定し、ホテルに請求すればいいと思いますよ。

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