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譲渡費用とできるものについて
何度も同じ質問を繰り返してすみません 概算取得費と併用できる取得費についてお尋ねします。 以前に措置法39条は併用できるとお聞きしたのですが、 それ以外に併用できる取得費はあるでしょうか? よろしくお願いします。
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- yossy555
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回答No.1
取得費と譲渡費用は別ものです。 概算取得費を採用した場合には、原則的には取得費に該当するものを併用することは出来ません。 譲渡にかかった費用は、取得費とは別に収入金額から控除することが出来ます。 なお、税務署の資産課税部門で確認されることをおすすめします。