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法律に詳しい方にお願いします

先週、中古のバイクを見に行き、気に入ったのがあったので買うことに決めました。たまたま、その日は店長が不在のため、契約までの話が出来ず、一週間後の店長がいるときに又来ますと、とりあえず手付金として一万円を払い見積書を受け取りました。 数日後、知り合いの知人がバイクを売りたいとの話しを聞き、見せてもらったら、かなり程度が良く値段もとても良心的で、その場で決めてしまい、そのことをバイク屋さんに電話して、キャンセルをお願いしたら手付金の一万はキャンセル料ということで返せないと言ってきました。 バイクの登録もまだしていないし、仮契約だけの場合のキャンセル料金のこの場合の相場はどれくらい支払えばいいのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.3

手付金に2種類の意味があるのはご存知ですか。 一つは解約手付です。 客は手付金を放棄することによって一方的に契約解除でき、店は手付金の2倍の金額を返すことで一方的に契約を解除することはできません。 もう一つは、内金の意味です。 内金とした場合、基本的には契約の解除はできません。 で、あなたはどちらの意味での手付金を払ったのでしょうか。 明確にしていない場合、解約手付とみなされます。 だから、あなたは手付金を放棄したことによりキャンセルができるのです。 余談ながら、法律の世界に仮契約という種類の契約は存在しません。 仮契約書・念書・覚書。表題が何であっても、表題がなくても契約です。 口約束も契約です。

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質問者

補足

ありがとうございます。手付金が法律的に認められているのだとしたらあきらめるしかないですね。 こういう事に詳しそうなので質問させていただきますが、たとえば通販などはお金を振り込んでもクーリングオフなるものがあり、またお店などで商品を買ってもサイズが合わなかったとかの理由で返品ができまが、この場合とどう違うのでしょうか。

その他の回答 (4)

noname#40742
noname#40742
回答No.5

「返品できる場合」をいうなら あなたが先に見つけたバイクを買って 走らせてみたところ動かなかったケースです。 手付けのケースとは状況が違います。 あなたの都合で一方的に先の契約を破棄したのですから 不利益はあなたが背負うことになります。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.4

通信販売にはクーリングオフはありませんよ。 クーリングオフはいわゆる「押し売り」系のビジネスに対応する為に特別に儲けられた制度であり、 自ら店舗に赴いて契約(モノを買うのも契約)した場合には、一方的に契約を破棄することは出来ません。

noname#58440
noname#58440
回答No.2

  手付けとは契約締結の証拠であり、キャンセルした時の違約金です。 相場も何も貴方と店で合意した金額である1万円がキャンセル料です。 貴方が仮契約したことでその後に即金で買う別の客が来ても売れなかったのだから、仮契約の重みを理解してください  

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

A(買い主)→B(売り主) 手付け金は放棄して、契約解除 A(買い主)←B(売り主) 手付け倍返しで契約解除です。 相手が契約の履行をするまでに行う必要があります。この場合の登録は関係ないでしょう。

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