- ベストアンサー
単車と原付の事故について質問させてください
こんにちは。初めて質問投稿します。 先日単車(自分)と原付(相手)の衝突事故を起こしてしまいました。 現場・事故状況としては、現場は三叉路になっていて私は直進・右折できる方向から単車で進んでいました。二車線にはなっていなく、広めの一車線になっているため普段は右折渋滞の左側を抜けていきます。 今回の事故もその状況で車の横を抜けて直進しているところへ反対車線の方から渋滞する車の間を抜けてきた原付と衝突してしまいました。こちらからも相手側からも見通しの悪い状況でした。 衝突箇所は私の単車側は後輪のマフラーの鉄のカバーが折れ曲がっている状態、相手は原付の正面に破損があります。 警察に届け出たところ保険での修理費の割合は登録している保険会社に連絡して保険会社同士の話し合いで決まると言われましたが、私は任意保険に加入していないためそれができません。 このような場合私自身が相手の保険会社と話し合って決めるのでしょうか? それとこのような状況での損害の割合としてはおおよそどのくらいになるのでしょうか? 長文になってしまいましたがご意見をいただければ幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
事故状況は↓のように読めるのですが、間違いありませんでしょうか? 1.信号機のない「T字路交差点」での事故 2.質問者の方は「T」字の「 ̄」部分の道路を左から右に直進した。 3.質問者の方は右折待機車両の車列を左側から追い越していた。 4.相手の方は「|」部分の道路を下から上へ直進し、右折待機車両の前方(隙間)を通って交差点を通過し、道路外へ出ようとした。 保険会社では「判例タイムズ」という冊子を用いて認定します。 事故の形態によって過失割合が決まっていて、事故状況と一致するものがあればそのままその過失割合を適用します。 しかし、↑のような事故状況にぴったり適合するものは「判例タイムズ」にはありません。 このような場合、似たような状況のものを用いて過失割合を認定するのですが、 解釈の違いによって様々な見方ができるので、人によって最終過失割合が変わってくることが多いです。 したがって、強く自分の主張をすることで有利な結果を導くことができるかもしれません。 私の場合、質問者の方30%:相手の方70%くらいと認定します。 T字路交差点では「 ̄」側を走行する車が優先となります。 よって、質問者の方の進行を相手の方が妨害したことが基本となり、そこから 質問者の方の過失分とのバランスをとるという考え方をします。 質問者の方の過失は (1)追越中であり、通常に走行している以上の動静注視義務があった。 (2)渋滞車両がその前方を空けて停止しているので、その間隙をぬって走行する車があることを予見する注意義務があった。 交渉にあたってのアドバイスとして、 ・T字路交差点では「 ̄」側を走行する車が優先であること ・渋滞車列の左側方からの追越行為は一般運転慣行として定着していること (判例タイムズでは実質的に道路左側端を単車の進路として考えている) を説明できると思います。 以上、長文失礼しました。
その他の回答 (2)
信号機が設置され、質問者の方が青信号で交差点に進入したということであれば、 過失割合は大きく変わります。 私なら最低でも 質問者の方10%:相手の方90% と考えます。 「判例タイムズ」では道路外出入車と直進車の事故の場合、 道路外出入車に80%~90%の過失を求めています。 これは「道路外出入車は他の車両の正常な交通を妨げてはならない」と道交法で定められているためです。 また信号機に従うことは交通ルールの中で最も基本的で重要なルールです。 青信号で交差点に進入する車は、交差道路から進入する車に特別な注意を払う義務まで 課されることはありません。 したがって、青信号で走行している車両は、信号機のない交差点で優先道路を走行している車両よりも 手厚く保護されます。 ここで一つ難しい点ですが、 信号を守るということは、「交差点進入時に対面する信号機」に従うことです。 よって、道路外から交差点内に進入するときは、道路内進入車には対面する信号機がないため、 道路内進入車はどのタイミングで交差点に入っても赤信号無視にはなりません。 冒頭に述べた過失割合の、質問者に課される10%は、道路外進入車に赤信号無視がないことに起因します。 しかし、今回のケースでは相手の方は青信号車とほぼ直角に交差点内に進入していることが予想され、 赤灯火の信号機に対面している可能性があります。 よって、赤信号無視に匹敵する重過失があると認められる場合もあり、 最終的に 質問者の方0%:相手の方100% となることもあり得るケースです。 質問者の方が 「青信号で走行していたら、赤信号の方向から突然相手が出てきた。 自分は信号を守っていたので過失は0だ」 と主張することは、十分に妥当だと思います。
お礼
再度ご意見してくださってありがとうございます。 割合が変わる条件とゆうのはほんとにいろいろあるようですね。 判例タイムズを置いてる図書館もあるみたいなので自分の目でも見て勉強してみます。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
そうなります。 http://amami.rindo21.com/
お礼
サイトの方見させていただきました。 大変わかりやすく参考になりました。ありがとうございます。 こちらもありがたく活用させていただきます。
お礼
言葉足らずに質問でしたがご意見ありがとうございました。 大変参考になりました。 ありがたく活用させていただき、がんばって主張してみます。
補足
すみません説明が足りませんでした。質問の補足をさせていただきます。 そのT字路に信号機はあります。(矢印信号はありません) そして相手の方は正確には「 I 」の道となっている道路を走っていたわけではなく、「 ̄」の道を挟んで丁度駐車場が向かい合ってる場所があり(利用目的に違う駐車場)、それを下から上の駐車場へ入るため右折待ち車両の隙間を通って横断してきました。 2,3には間違いはありません。 過失判定のポイントにあまり影響の出る補足ではないかもしれませんが一応語弊のない用に説明させていただきました。