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使者による詐欺について
設例:Xは、友人であるAから、Y銀行から500万円の融資を受けるために保証人になって欲しいと頼まれた。Xは仕方なくAの頼みに応じることにしたが、その際に署名捺印した保証契約書の金額欄が空欄であった。Xはこの欄に「五百万円」と記載するものだと思い、金額欄を空欄のままAに契約書を渡した。その後、Aが金額欄に「弐千万円」と記入し、Y銀行との間で契約を結んでしまった。実は、元々2000万円の融資であったが、白紙の契約書をAに渡した後、AがXを騙して署名捺印させたものであった。Yはそのこと(Aの欺罔行為)について気が付ついてなかった(善意)。 このケースにおいて、Xの考えられる抗弁としてまず第一に錯誤無効(§95)が挙げられるかと思うのですが、AがYの使者であると認められた場合、(1)Xは(Aではなく)Yに対して詐欺取消(§96I)を主張できるのでしょうか。また、(2)その場合Yは§96IIIの善意(又は善意無過失)の再抗弁を用いることができるのでしょうか。 (1)につき、詐欺取消が認められるとなると、そもそもYが第三者ではないことになり、第三者保護を規定している§96IIIの適用はないかと考えるのですが・・・いまいち頭が整理し切れていない状況です。 どなたか、ご説明お願いいたします。 ※要するに、一般的には「X(債務者)-A(保証人)」間の方が人間関係がより緊密だと思うので、Aは簡単にYを裏切って「(友人である)Xを騙しました=詐欺取消を認めてください」と言うことができるのは何だか理不尽なような気がしているのです。使者による取消を考えるとき、§96はそこまで折り込んだ上での規定なのか少し疑問を覚えます。
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- kasutori
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白紙の保証契約書に署名捺印している時点で錯誤無効は成立しないと思います。 また、銀行が融資してますから、その銀行(第三者)がその事について知っているならば、成立しますが、善意の第三者には対抗できないです。 現実問題、金額が白紙の紙にサインする事自体、問題意識の欠如をかんじます。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。
補足
>白紙の保証契約書に署名捺印している時点で錯誤無効は成立しないと思います。 ここについては、下級審ですが、実際に金額白地の保証契約書に保証人が署名捺印した事例で、保証人が錯誤無効を認めた事例もあったと認識しています。なので、答弁書等でXは「とりあえず」的に抗弁することは可能なのではないかと考えます。 >また、銀行が融資してますから、その銀行(第三者)がその事について知っているならば、成立しますが、善意の第三者には対抗できないです。 ここら辺がどうも理解できないのです。そもそもYは「第三者」なのかどうかについても確信が持てません。Aは「代理人」ではなく、むしろ意思決定権を持たない「使者」であるとは思うのですが・・・。 法律辞典等で「第三者」の定義を調べてみてもいまいちピンときません。 >現実問題、金額が白紙の紙にサインする事自体、問題意識の欠如をかんじます。 確かにおっしゃる通りなんですが、現実問題として、X(保証人)としてはY(債権者)からいざ自分に請求がきたとき、何とかして責任を逃れたいと考えますので「保証契約時に金額欄は空欄だった→錯誤無効or詐欺取消だ」と主張してくるのではないのでしょうか(もちろん逆にYとしてはXの重過失も主張できると思います)。