- ベストアンサー
新築後1年以上経過した場合の住宅用家屋証明
住宅用家屋証明の取得に関して質問させて頂きます。 事情があって築後4年経過した自宅を今になって建物登記をすることになり、自分で手続きを進めているところです。 来週中には表題登記が完了する予定で、次に保存登記に進む予定です。 ここで問題なのが、住宅用家屋証明があれば登録免許税がかなりの減額になるのですが(概算で9万円位)、証明書の取得には新築後1年以内に申請しないと発行してもらえないということです。 諦めるしかないのかもしれませんが、金額を考えると大きいので、 もし何か別に書類を提出すれば認められるなどの抜け道があれば、教えて頂けますでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の特例は、 租税特別措置法 第72条の2 個人が、昭和59年4月1日から平成21年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第74条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。 という条文にもとづくものです。法律の条文に「取得後1年以内に登記を受けるものに限り」と明記されていますので、抜け道はないです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 やはりそうなのですね。 もしかしたら・・と一縷の期待を寄せたのですが、当然むりですね。 ご丁寧に回答下さりありがとうございました。