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固定資産(土地・家屋)の現況証明の法的根拠について
固定資産を取得した場合、通常所有権の保存登記を行うと思います。 また、民法によれば、登記をもって第三者に対抗出来るとあるはずです。 さて、山間部などでは固定資産を取得した場合であっても登記を行わない例が多いと聞きました。また、市町村では「固定資産の現況証明書」なる証明がなされ、「この家屋は○○の所有であることを証明する」のような記述があるとも聞きました。 さて、この市町村の発行する現況証明には法的根拠はあるのでしょうか?そもそも登記をしていない物件について市町村が所有権を証明する権限などあるのでしょうか。ご存じの方お教え下さい。
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お礼
ありがとうございました。 所有権保存登記までしていなければ所有権を第三者に対抗できない。ということは、いわゆる「現況証明」上の所有権の証明は意味をなさなそうです。 役所に法的根拠を聞いてみることにします。