• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知人の彼がインドネシア人の不法滞在者です。在留特別許可をとることができるでしょうか。)

知人の彼がインドネシア人の不法滞在者?在留特別許可は可能?

このQ&Aのポイント
  • インドネシア人の不法滞在者である知人の彼について、在留特別許可を取得することは可能なのでしょうか?
  • 彼のパスポートが切れていることも心配ですが、結婚を目指して配偶者ビザで日本に滞在することが最終目標です。
  • 質問の文章全体からの要約です。インドネシア人の不法滞在者である知人の彼が在留特別許可を取得する方法や結婚に関する問題について知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

在留特別許可をした事例 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html キーワードは (1)安定した生活を営んでいたもの。 (2)入国管理局に(自ら)出頭し,不法残留者であることを申告したもの。 (3)他の法令違反が認められなかったもの。 旅券期限が切れていることに関しての記述はないが、 不法滞在が長くなれば自然、旅券期限切れはあると思われます。 母国大使館で新旅券が発行できるならあまりマイナス事由には ならないんじゃないでしょうか。 ただ、不許可事例であるのが「偽造旅券」。一度でも使ったらアウトですね。 それよりA子さんの離婚が成立していないことの方が問題だと思います。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

入国管理局による、強制退去しか方法はありえません。悪質不法滞在者としか見られません。いくら相手がいたとしても、継続しての日本滞在は全く皆無ですし、結婚も無理ですし、預貯金等の財産の有無にも無関係です。届け出なくても、いずれは逮捕された上で、強制退去された上に、再度の日本入国は、永久に出来ません。自分からの出頭が最善策にあるだけしかありえません。現状では、管理局に逮捕されるか否かを問わずに、厳しい制裁を自国で受けるでしょう。

tamori3
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ質問でも書いているとおり、在留特別許可というものが出る可能性があるので「強制退去しか方法がない」ということはないと思います。

関連するQ&A