登録商標(R)と、(TM)について、他の方がお聞きしてるのとは少し違う観点から教えてください
他の方が何名か(R)とTMの違いについてご質問されており非常に参考になりました。少し赴きが違う質問で恐縮ですが、数点お教えください。
1・・・商品名を商標登録する際に、ロゴであればそのまま登録できるが、文字の場合は文字が3文字以上ではないとダメと聞いたことがありますが本当でしょうか?
例えば、「ab」という商品を開発して、商標登録したい場合は、2文字だからダメなのですか?その際は、TMをつけて、「商標です」としか言いようがないのでしょうか?
もしそうであった場合、例えばニュースリリース文等で、「abはこんな機能をもっています」と訴えたい場合に、「ab(TM)はこんな機能をもっています」とTMをつけた方がよいのでしょうか?
2・・・日本でついている(R)はあくまでも日本で登録されているだけであると聞いたことがあります。では、日本の商品を海外に紹介するときの海外パンフ等には、どのような表記が正しいのでしょうか?TMとつけるべきでしょうか?
3・・・(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない、と書いてあったのを読みました。それでは、なぜ企業等は登録しようとするのでしょうか?登録しておくだけでも費用が結構かかると聞いております。
(ちなみにいくらくらいかかるのでしょうか?)
「お金がかかるのだから、登録しないけど、自分が先に考えたのを使われるのも嫌だから、とりあえず(TM)ってつけとけ!」くらいの感覚でいる人がいたとしてもおかしくないですよね?
登録することのメリットを教えてください。
4・・・「●●と△△は、企業Aの商標および登録商標です」とよく見かけますが、商標と登録商標の違いは、登録されているか否かだけの違いなので、●●が登録されているけど、△△が登録されていない場合に連盟として表記されているだけなのでしょうか?ずるくないですか?
以上、長くなってしまいすいません。お願いします。