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海外での著作権。

つい先日、オンラインストレージの『MYUTA』に 著作権侵害の判決が下り、ネット上で批判が殺到しています。 この判決が正しいか間違ってるかはさておき(間違ってると思いますが)、 今後著作権に対する取締りが増えることはほぼ間違いないと思います。 そこで考えたのがサーバーを海外のものにするということです。 海外に設置してあれば当然現地の著作権法で判断されるわけですよね? そうすればこういった判決はなくなると思うのですがどうでしょうか? それとも2chのひろゆき氏の例もありますし、管理者も海外にいないと 危ないんですかね?

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回答No.4

○でもそれだと日本に資産がないとどうしようもないですよね?それとも海外の裁判所にも日本の判決が通用するんですか? 海外の法律は詳しくないですが、少なくとも日本では「外国判決の執行」という手続があって、海外の裁判所が出した判決を日本で通用させることができます。 http://eu-info.jp/ICPL/13.html 海外で同じような制度があるところは多いのではないでしょうか。(ちょっとだけ調べてみたところ、北米やヨーロッパにおいてはそういう制度が存在し、中国や韓国においては日本の判決を執行することはできないようです。この部分は自信なしですが。)

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しい回答ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

○これは日本の法律ではないんですか? そうですよ。 例えば、日本に権利者がいる著作物を誰かが海外にアップロードしたとします。そうするとその権利者は、そのアップロードした人を、日本の裁判所で訴えるわけです。そして、この法律を根拠に、「たとえ海外にサーバがあっても日本の著作権法が適用されて、日本の著作権法に基づく判断(損害賠償とか、差止とか)がされるべきだ」と主張するわけです。裁判所がそのとおりだと思えば日本の著作権法を適用して著作権侵害であると判決するわけです。

chicken_man
質問者

補足

でもそれだと日本に資産がないとどうしようもないですよね? それとも海外の裁判所にも日本の判決が通用するんですか?

回答No.2

○海外に設置してあれば当然現地の著作権法で判断されるわけですよね? そうともいえないですよ。 著作権侵害というのは、不法行為の一種です。 そして、不法行為の場合にどこの国の法律が適用されるか、については、「法の適用に関する通則法」という法律が適用されます。 (不法行為) 第十七条  不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。 そして、「加害行為の結果が発生した地」というのがどこか、というのを、「著作権侵害となる画像が表示された場所」「著作権侵害となる音楽が再生された場所」と考えれば、それらの行為が日本で起こった際に日本の著作権法を適用することもムリではないです。

chicken_man
質問者

補足

これは日本の法律ではないんですか? 海外にも同じような法律があるんでしょうか?

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

そのとうりです。 海外にサーバーを置けば、サーバーの所在地の法律に適用されます。 2chは基本的に名誉棄損の裁判しか起きてません。ドメイン差し押さえも失敗しました。 これからは、ネットワークビジネスの為に法律を変える国が出てくると思います。ケイマンやツバルなど。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そういったことも普通にありそうですね。

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