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海外の著作物の取り扱い
- 海外で行われる演劇を日本で公開する場合、日本の著作権法に基づいて判断する必要がありますか?
- Not For Profitとして公演を行う場合、著作権の侵害にならず無許可で劇を行っても良いのでしょうか?
- 正確な情報を得るためには、オリジナルが登録されている国や公演が行われる国の協会などに問い合わせる必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>海外で行われている演劇を日本で公開したい場合、その著作権の取り扱いは日本の著作権法に基づいて判断をすれば良いのでしょうか? それとも、そのオリジナルである(例えば米)国の著作権法に基づいた扱いをすれば良いのでしょうか? 日本の著作権法に従えばOKです。 また、裏を取りたいのですが、劇を行う場合、 Not For Profitとして 1、入場料を取らない 2、役者に出演料を払わない 3、オリジナルと同様のものを演じる という事であれば、著作権の侵害にならず、無許可で劇を行っても良い、というのは本当でしょうか? 1、と2、は必要な条件ですが、3、は違います。著作権法に定めがあります。 1.入場料などの料金を取らない 2.役者にギャラを払わない 3.営利目的ではない という三つの条件をクリアしていれば、誰の許可も要りません。自由に公演できます。 注意点としては、 「入場料」という名目ではなくても、「例会費」などもだめです。 「出演料」という名目でなく「交通費」として支払うこともだめです。ただし、交通費実費換算でズバリ以下の金額であればOKです。また、だれかに申告したり、説明する必要はありません。裁判になったときに合理的な説明ができればOKです。 「営利目的」とは、商店街の客寄せのためのアトラクション、喫茶店でのBGM代わりに生演奏でピアノを流すなどです。純粋に文化の振興のためであればOKです。 (以下原文) 著作権法 第五款 著作権の制限(営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html あなたの言う 3、オリジナルと同様のものを演じる は著作隣接権利にかかわるものです。 著作隣接権 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html 「実演家などに認められた権利」 著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家などに認められた権利が著作隣接権です。 あなたの疑問になる対象は「同一性保持権」になります。 「実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利」ということですが、あなたのような誤解が生じたのは、高校の文化祭における劇団四季の対応からです。高校生は「劇団四季のライオンキングを文化祭で上演したいのですが、どこに許可を求めればよいですか?」などと質問します。 高校での「ライオンキング」の上演自体は、著作権法上何の問題も無くいのですが、「劇団四季の」と付けると、上記「著作隣接権」に従う必要が生じ、劇団四季は、「演出、照明、音響などについて、劇団四季のおこなっているとおりにして下さい、できない場合は上演をしないでください。」という正当な要求をします。 儀礼的に劇団四季に挨拶を入れた演劇部の顧問の先生や、校長先生が、このような返答を受けて右往左往し、上演がツブれたという例があとを絶ちません。 「教えて!goo」などの質問コーナーで、同様の質問があるときに素人回答者が、つぶされた実例をあげて、「劇団四季」のレパートリーの上演は問題があります、などと回答するので、そのような風評が流れています。 著作権関係については、「著作権法」という法律があるのですから、これに照らした「正当」というものがあり、素人は、「私は、こう思う」という回答をすべきではありません。このような素人回答にベストアンサーが付き、せっかく練習した演目がお蔵入りするのは腹立たしい限りです。 「ライオンキング」を上演したいのなら、「ライオンキングをやります」なら問題が無いのに、「劇団四季のライオンキング」とか「ディズニーのライオンキング」などとうたうから、「著作隣接権」に触れることになるのです。ただの「ライオンキング」とすれば、誰の許可も要らず、大手を振って上演できます。あなたが上演される場合も、演目だけを書けば、だれに許可を求める必要もありません。 しかし、実際は、「劇団四季」が高校を訴えた例は、私の知る限り一件もありません。当然のことながら、最高裁の判例にもありません。というのは著作隣接権には例外規定があります。それは以下のようなものです。 「その他の利用の目的及び態様に照らし、やむを得ないと認められる改変(4号) 歌唱や演奏の技能が乏しいため、原曲に忠実に歌唱や演奏ができない場合であっても、本号の規定により同一性保持権の侵害にならない。」 従って、高校生が資金力や技術・技量の問題で「劇団四季」とぴったり同じに上演することは不可能であるからです。第四号既定に照らすと、劇団四季に勝ち目はありません。とは言え、「劇団四季」は、他人の商標ですから、これを使うこと自体に問題があるので、それも考慮すべきことと言えます。 一点、問題になるとすれば、原作を冒涜するようなパロディの場合です。 この場合は、改変した台本を原作者に示して許可を得る必要があります。 日本では、原作者の意に反するものは著作隣接権に抵触する要件になるとしているからです。 著作権法第2章第3節第5款には、私的使用のための複製をはじめとした著作権の制限について規定されているが、著作権法第50条にて款の規定が著作者人格権に影響を及ぼすように解釈してはならないと規定されており、文理上、私的な領域であっても同一性保持権の例外とならない。[1] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E4%BF%9D%E6%8C%81%E6%A8%A9#.E4.BE.8B.E5.A4.96 こちらの質問&回答も参考にして下さい。 http://okwave.jp/qa/q6918274.html (関係者)
その他の回答 (1)
- applenote
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多くの国が加盟しているベルヌ条約という著作権法の重要な条約がありますが、その大原則のひとつに「内国民待遇の原則」があります。保護される海外の著作物は国内の著作物と同等の保護を与えなくてはなりません。日本の著作権法で考えればよいです。海外で作られ発行された外国人による著作物で条約との関係がない場合 日本で保護されないケースもあります。まぁベルヌ条約が180ヵ国以上結ばれているので条約の関係がない国は稀ですが、日本と国交のない国もありますしね。国交のない北朝鮮の著作物の日本で保護しないとした判例もあります。 著作権法38条1項に非営利目的の上演等の自由利用の規定があります。 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 1、2に加えて非営利目的であるも条件です。3はこの条件には関係ありませんが、著作者人格権の同一性保持権の観点から必要ではあります
お礼
非常に判り易い例とともに、記述頂き有り難うございました。参考にさせて頂きます。 有り難うございました。
お礼
大変遅くなってしまい本当に申し訳ありません。一身上の都合により、手つかずになっておりました。深くお詫び申しあげます。詳しくご説明頂き感謝しております。ありがとうございました!