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健康保険限度額適用認定書を交付して貰ったが使用しなかった場合

先月ゴールデンウイーク直前に、 緊急で入院治療をすることが決まり、 支払い総額が約30万と事前に分かりました。 勤め先の窓口より、社会保険事務所へ 『健康保険限度額認定証』を交付手続きして貰いました。 しかし、ゴールデンウイークと重なったため、なかなか届かず 退院時にはまだ手元に届いていませんでした。 それでも手続きしてある事を病院の会計の方などに伝え、 その月内に提出して利用しよう、と考えていました。 とこりが退院時、思いがけなくお見舞いにきてくれた 親戚が現金で支払いを済ませてくれました。 有難い気持ちでいっぱいでした。 しかし、その後届いた『健康保険限度額認定証』を前に・・ 折角、交付して貰ったのに使用しませんでした。 このような場合、どうなるのだろう? と、思い質問させて頂きました。 (勤め先の窓口の方に聞けば早いのかもしれませんが かなりお手数をお掛けしてしまった為、 使わなかった、と言うのが心苦しいのです。) しかし、ここ1年以内位に再度 入院治療の可能性も・・かなりあります。 このままただ、持っていては・・ やはり・・まずいですよね・・? 詳しい方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ct1110
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

限度額適用認定証はこの4月に始まったばかりの新しい制度ですので、あまり詳しくは分かりませんが、そのまま持っていて問題ないかと思います。その証書を持っていれば、いつどこの病院に行っても、自己負担上限額があらかじめ高額医療の限度額まででいいというものなので、入院毎に申請が必要なものではないはずです。 ですので返却する必要もないと思います。 あらかじめ申請されたものの、高額医療を超えなかったため使用しなかった、というケースもありますから、あまり気にされなくてもいいのではないでしょうか? もし、せっかく交付してもらったのになぁと思われるのであれば、その証書で、かかられた病院で返金を受けられたらいかがでしょうか? 同月内であれば、証書と領収書、認印などを病院に持っていけば高額医療を超えた分が返金してもらえると思います。(対応は病院によるので、必ず返金してもらえるとは限りませんが…。)これなら後で高額医療の還付申請をする必要もありませんし、高額医療の還付と違い、すぐにお金が返ってきますので。

bonta127
質問者

お礼

詳しく教えて下さりありがとうございます。 大変分かりやすく納得できました! 残念ながら今月中には手続きが間に合わないのですが (自分のスケジュールが忙しく・・病院も遠く・・) 今後の参考になりました。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

noname#60992
noname#60992
回答No.2

問題はないと思います。 あとから、健康保険組合で高額医療の手続きをすることになります。 デメリットは、お金が返ってくるのに時間がかかるのと、審査後の 返金になるので、医療機関の請求が査定された場合は返金額が異なって くる可能性もあります。 今後持っていることにも何の問題もありません。 

bonta127
質問者

お礼

なるほど・・・今後このまま、 持っていても何も問題はないのですね! 残念ながら今月中には手続きが間に合わないのですが (自分のスケジュールが忙しく・・病院も遠く・・) 今後の参考になりました。 本当にありがとうございました!!

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