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限度額適用認定証あり、なしの違いについて等
(1)限度額適用認定証ありの場合 例えば2年以上前に入院した(入院費は20万ほど)ときに認定証を出した場合、退院時には高額療養費が適用となり、その時点で還付があったと同様のこととなる(つまり還付請求をする必要はない)という認識でよいのでしょうか? (2)限度額適用認定証なしの場合 退院時には3割負担で支払い、あとから払い戻し手続きをするわけですが、この請求の窓口は国保の場合、加入している自治体の他に、全国健康保険協会も対応してくれるのでしょうか? (3) (2)の場合、手続きは2年で時効ということですが、入院費を「支払ってから」2年以内の申請をしなければならないということでしょうか? たとえば入院費を滞納している場合、2年以上経ってしまったら超過分の医療費は戻らないのではなく、支払ってから2年以内の申請であれば還付されるということでしょうか? (4) 申請前に氏名が変わった場合、氏名の変更前、変更後のどちらの自治体に還付申請すればよいのでしょうか?
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補足
いろいろ検索してみましたが、以下の詳しい回答がみつかりました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1369445693 抜粋します。 --------------------------------------------------------------------- 高額療養費の時効についてですが、 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。(民法166条第1項) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。(健康保険法第193条第1項) 高額療養費の時効の起算日は診療日の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。(昭和48年11月7日保険発第99号・庁保険発第21号) (国保法第44条第1項) 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1.一部負担金を減額すること。 2.一部負担金の支払を免除すること。 3.保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 保険者に猶予してもらった場合の「診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日」についての猶予や分割納付については市区町村により規定や猶予期間は違うかもしれませんが、ただお金がないからとかの理由ではなく、災害救助法が適用されている被災地域の住民で、以下の様な特別な理由がいるはずです。 (1)住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした (2)主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った (3)主たる生計維持者が行方不明である (4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない (6)福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている 特別な理由なく猶予や分割納付を認めていると時効の期間が2年というもともとの消滅時効を越えてしまうので原則は「診療日の翌月の1日」が起算日となります。 時効の起算日については、2.の最終的に全額支払った日が該当すると思われます。 理由については 民法166条に消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するとあります。 ここでいう権利とは高額療養費の申請ができる権利の事です。 高額療養費は1ヶ月の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(高額療養費算定基準額)を越えた額が請求に基づいて支給される制度なので高額療養費の時効の起算日は原則、診療日の翌月の1日となっているのではないでしょうか。 分割で払った場合は、全額の支払いが終了してから申請をする権利が発生するものと思われます。 高額医療費貸付制度(無利子・支払見込額の8割相当額)もありますし、事前に限度額認定申請証の交付を受けておけば、入院の場合、病院での窓口払いは自己負担限度額までになるので診察費の猶予や分割払いを受けるケースは現実には少ないのではないでしょうか。 ちなみにですが、クレジットで医療費を分割で支払った場合は、一度信販会社は病院に対して全額を支払い、信販会社が分割で入金を得ています。つまり、病院はもう治療費全額をもらっています。ですからクレジットで支払った場合は分割であっても全額払ったことになるのです。(医療費控除も全額受けれるのです) --------------------------------------------------------------------- 猶予や分割納付については市区町村により規定や猶予期間は違うが、災害などの理由は適用され、滞納による理由は適用されない、ということでしょうね。